○地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱

平成30年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市(以下「本市」という。)と工事請負契約を締結している請負事業者のうち、中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者をいう。以下同じ。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号都道府県知事・政令指定都市長あて国土交通省建設流通政策審議官通知に基づくもので、以下「本制度」という。)を利用する場合における工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく請負代金債権の譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 本制度により債権譲渡を承諾する対象の工事は、本市が発注する工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に定める工事は対象外とする。

(1) 債務負担行為に係る工事(ただし、最終年度の工事であつて年度内に終了見込みの工事を除く。)

(2) 継続費を設定した工事(ただし、最終年度の工事であつて年度内に終了見込みの工事を除く。)

(3) 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(ただし、前年度からの繰越工事であつて年度内に終了見込みの工事を除く。)

(4) その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

(譲渡債権の範囲)

第3条 本制度による債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 本件請負契約の工事が完成した場合にあつては、工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する遅延損害金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

(2) 本件請負契約が解除された場合にあつては、工事請負契約書第48条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 工事請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。

3 前項において請負代金額が増減した場合は、債権の譲渡人は、速やかに債権の譲受人に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知するものとする。

(債権譲受人)

第4条 本制度による債権譲渡の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者(以下「債権譲渡人」という。)への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であつて、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設企業に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。

(債権譲渡の承諾申請)

第5条 本制度による債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次に定める書類を当該請負契約の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であつて、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあつては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降かつ当該工事の工期の末日の2週間前までに、当該工事の契約担当課(以下「契約担当課」という。)に持参により提出するものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1―1号。電子記録債権を活用したスキームを利用する場合にあつては様式第1―2号) 1部

(2) 締結済みの債権譲渡契約書の写し(ただし、停止条件付き債権譲渡契約とし、様式は「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号ほか)に定める様式2(電子記録債権を活用したスキームを利用する場合にあつては、「地域建設業経営強化融資制度における電子記録債権を活用したスキームについて」(平成27年9月11日付け国土第244号ほか)に定める様式2)とする) 1部

(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1部

(4) 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1部

(5) 当該請負契約に係る契約保証金相当額が、保険又は保証によつて担保されており、保険又は保証約款等により、工事請負代金債権の譲渡にあたつて保険者等の承諾を得ることを義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1部

2 当該工事の出来高の確認は、月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書(様式第2号)の受領をもつて足りることとする。

3 前項において、債権譲渡人による出来高報告と本市が確認した出来高が異なる場合は、本市が確認した出来高によることとする。

4 契約担当課は提出書類を受けた場合にあつては、債権譲渡整理簿(様式第3号)を作成し管理するものとする。

(債権譲渡の承諾又は不承諾)

第6条 契約担当課は、提出書類に基づき債権譲渡を承諾するに当たつて必要な事項の確認を行うものとする。

2 契約担当課は前項の確認により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾通知書(様式第4号)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。

3 契約担当課は第1項の確認により債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。

4 第2項及び前項による承諾又は不承諾に係る通知は、提出書類の受領の日から2週間以内に行うものとする。ただし、やむを得ない場合にあつては、債権譲渡人に速やかに連絡するものとする。

(支払計画等の提出)

第7条 債権譲渡人は、債権譲受人から融資を受ける際に、融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を債権譲受人に提出し、債権譲受人において確認することとする。

2 保証事業会社においては、債権譲受人から前項の支払状況及び支払計画の写しを受けて確認することとする。

(債権譲受人による出来高確認)

第8条 本制度による債権譲渡承諾により、債権譲受人が融資の審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。

2 前項による出来高確認を行うに当たり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、契約担当課に工事出来高確認協力依頼書(様式第6号)を提出するものとする。

3 前項による工事出来高確認協力依頼書の提出があつた場合においては、契約担当課は工程に支障のない範囲内で工事現場への立ち入りを書面又は口頭により承諾し、立ち入りに必要な調整を行うものとする。

(融資実行報告等)

第9条 本制度による債権譲渡承諾により、債権譲渡人及び債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合、債権譲渡人及び債権譲受人は、連署にて融資実行報告書(様式第7―1号。電子記録債権を活用したスキームを利用する場合にあつては、債権譲渡実行報告書(様式第7―2号))を契約担当課に速やかに提出するものとする。

(請負代金の請求)

第10条 債権譲受人は、本件工事請負契約に定められた検査及び引渡し等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を本市に請求することができる。

2 債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。

3 債権譲受人は、第1項による請求を行う場合は、工事請負代金請求書を提出するものとする。

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行し、同日以降の発注により、本市と締結する工事請負契約から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月末日で廃止する。

(令和2年4月14日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱

平成30年10月1日 告示第80号

(令和3年3月31日施行)