○向日市要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費支給要綱

平成30年12月26日

教委告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によつて就学困難な児童、生徒又は就学予定者の保護者に対し、向日市が就学援助費を支給することについて必要な事項を定め、もつて義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 この要綱による就学援助を受けることができる者は、向日市立の小学校及び中学校に在学する児童、生徒及び就学予定者並びに向日市に住所を有し、国立、府立、県立、私立の小学校及び中学校等に在学する児童、生徒及び就学予定者の保護者(児童、生徒及び就学予定者に対して親権を行う者又は親権を行うものがないときは、後見人をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(当該児童生徒を以下「要保護児童・生徒」という。)

(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認められる場合で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者(当該児童生徒を以下「準要保護児童・生徒」という。)

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税

 地方税法第323条に基づく市民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金の貸付け

 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 経済的理由により、生活状態が悪く就学困難な状態にある、又はその他特別な事情があると教育長が認めた者

(援助の対象及び支給額)

第3条 就学援助の対象となる経費は、次のとおりとし、その支給額は別に定める。ただし、第1号から第5号まで、第7号第8号及び第10号の規定による経費に係る就学援助は、要保護児童・生徒の保護者を除く。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(ただし、第1年学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童・生徒学用品費

(4) 宿泊を伴う校外活動費

(5) 宿泊を伴わない校外活動費

(6) 修学旅行費

(7) 体育実技用具費

(8) 学校給食費

(9) 医療費

(10) 通学費

(11) オンライン学習通信費

(申請書の提出)

第4条 就学援助を受けようとする児童、生徒又は就学予定者の保護者は、「就学援助申請書兼委任状(様式第1号)」に事情を明らかにする書類を添付して、教育委員会又は児童及び生徒の属する学校の長を通じて教育委員会に提出するものとする。

(審査及び認定通知)

第5条 教育委員会は、就学援助申請書の提出を受けたときは、就学援助費を支給するか否かを決定し、支給する場合は児童若しくは生徒の保護者又は就学予定者の保護者に対して「要保護児童生徒の認定について(様式第2号―1)」又は「準要保護児童生徒の認定について(様式第2号―2)」により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、法令による定めがないものについては、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月31日から施行する。

(令和4年3月11日教委告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

向日市要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費支給要綱

平成30年12月26日 教育委員会告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月26日 教育委員会告示第16号
令和4年3月11日 教育委員会告示第7号