○向日市学校給食費徴収規則
平成31年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、向日市立学校において実施する学校給食について、保護者が負担すべき給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 市長は、学校給食を受ける児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者。以下「保護者」という。)から法第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)を徴収する。
(給食費の額)
第3条 給食費の年額は、別表第1に掲げる1食当たりの給食費の額に、1年度当たりの学校給食の実施予定日数(以下「実施予定日数」という。)を乗じて得た額とする。
3 実施予定日数は、学校長が別に定める。
(給食費の納付期限)
第4条 市長は、給食費の年額を、当該年度の4月から翌年の2月までの11回に分割し、徴収するものとする。
2 納付期限は、当該年度の4月分及び5月分は5月31日とし、6月分から翌年の2月分までは当該月の末日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
3 市長は、前項に規定する納付期限により難いと認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
2 実施日数が実施予定日数を上回ることとなつたときは、保護者は1食当たりの額に実施日数を乗じて得た額と第3条に規定する給食費の年額との差額を、市長の定める日までに納付しなければならない。
3 実施日数が実施予定日数を下回ることとなつたときは、第3条に規定する給食費の年額を調整することができる。
4 前項の場合において、保護者に未納の給食費があるときは、未納の給食費へ充当することにより調整する。
5 第3項の場合において、保護者に未納の給食費がないときは、給食費を還付することにより調整する。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成30年度における給食費の額及び納付期限)
2 平成30年度については、別表第1に掲げる1食当たりの給食費の額に、当該年度の実施予定日数を乗じて得た給食費の年額を2回に分割し徴収するものとし、納付期限は、当該年度の2月28日及び3月31日とする。
附則(令和5年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し、必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条第1項関係)
1食当たりの給食費の額 | 小学校 260円 |
中学校 330円 |
別表第2(第3条第2項関係)
米飯 |
牛乳 |
パン |