○向日市特定教育・保育施設等確認指導監査実施要綱

平成31年1月11日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき市が行う質問、立ち入り及び検査等(以下「指導等」という。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき市が行う監査に関し、必要な事項を定めることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導等の方針)

第2条 指導等は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条に規定する特定教育・保育施設の設置者の責務及び第45条に規定する特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)の責務、「向日市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」(平成26年条例第7号)に規定する運営に関する基準(以下「確認基準等」という。)並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、過誤及び不正の防止を図るために実施するものとする。

(指導等の種別)

第3条 指導等は、次に掲げる種別により行う。

(1) 集団指導 確認基準等の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 対象となる特定教育・保育施設等において、実地により指導等を行う。

(指導等の対象の選定)

第4条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、次の選定基準により実施するものとする。

(1) 集団指導の選定基準 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準 実地指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象に、次のとおり定期的かつ計画的に行う。

 原則として、3年に1回実施することとし、毎年度、市が対象となる特定教育・保育施設等を選定する。

 実地指導の結果、指摘事項に係る改善状況に問題がある場合等により引き続き指導等が必要と認められる特定教育・保育施設等については、再度実施することができる。

 その他、特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

(指導等の方法等)

第5条 指導等は、次に掲げる方法等により行う。

(1) 集団指導

 実施通知 集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該設置者等に通知する。

 実施方法 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 実施通知 市長は、実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類を文書により通知する。

 実施方法 実地指導は、設置者等から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行う。

 結果通知 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、後日、文書によつて指導内容の通知を設置者等に行う。

 改善報告書の提出 文書で指摘した事項については、設置者等は文書により1か月後までに報告しなければならない。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条以下に規定するところにより、直ちに監査を行うものとする。

(1) 当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査の目的)

第7条 監査は、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適正化を図ることを目的とする。

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

(監査対象の選定)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。この場合において、第3号に掲げる情報に基づく場合には、事案の緊急性・重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す設置者等に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報 指導等において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故の発生又は特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれがある情報

(4) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報

(監査の方法等)

第10条 監査は、次に掲げる方法等により行う。

(1) 実施通知 市長は、監査を行うことが決定したときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により設置者等に対して通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行つた場合等、これにより難い場合は、この限りではない。

(2) 実施方法 市長は、前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市の職員に設置者等に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。

(3) 結果通知 市長は、監査の結果、次条第1号に規定する勧告には至らないが、改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日文書によつて指導内容の通知を設置者等に行う。

(4) 改善報告書の提出 文書で指摘した事項については、文書により1か月後までに改善報告しなければならない。

(行政上の措置)

第11条 違反疑義等が認められた場合には、次のとおり、法第39条及び第51条並びに第40条及び第52条の規定に基づき行政上の措置を速やかに行うものとする。

(1) 勧告 設置者等に確認基準等の違反(以下「確認基準違反」という。)が認められた場合、法第39条第1項及び第51条第1項の規定に基づき、当該設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。これに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合において、当該設置者等は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(2) 命令 設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかつたときは、当該設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。なお、市長は、命令を行つた場合には、その旨を公示するとともに、遅延なく、当該特定教育・保育施設等の認可を行つた京都府知事に通知するものとする。命令を受けた場合において、当該設置者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(3) 確認の取消し等 確認基準違反の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該設置者等の名称等を京都府知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞等)

第12条 市長は、監査の結果、当該設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、監査後、取消処分等の予定者に対して、同条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(不正利得の徴収)

第13条 市長は、勧告、命令又は確認の取消し等(以下「勧告等」という。)を行つた場合において、当該勧告等の基礎となつた事実が法第12条に規定する偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、同条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(以下「返還金」という。)として、施設型給付費等の全部又は一部を徴収することができるものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、勧告等を行つた特定教育・保育施設等について返還金を求める際には、原則として、法第12条第2項の規定に基づき、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるようにする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、当該特定教育・保育施設等における検証の結果を踏まえた再発防止策について対応状況等を確認する。

2 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導等に反映させる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年1月11日から施行する。

向日市特定教育・保育施設等確認指導監査実施要綱

平成31年1月11日 告示第2号

(平成31年1月11日施行)