○向日市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者指導監査実施要綱

平成31年2月25日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対する指導及び監査について必要な事項を定めることにより特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「相談支援事業等」という。)の質の確保及び相談支援給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 指定特定相談支援事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準等について周知徹底させることを方針として実施する。

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導形態)

第3条 指導の形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導 指定特定相談支援事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 指定特定相談支援事業者等の事業所において実地により指導を行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全ての指定特定相談支援事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象となる指定特定相談支援事業者等を選定する。

(1) 集団指導の選定基準 集団指導は、相談支援事業等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準 実地指導の選定は次のとおりとする。

 前年度及び前々年度において実地指導を行つていない指定特定相談支援事業者等

 前年度において監査対象となつた指定特定相談支援事業者等

 その他実地指導が必要であると認める指定特定相談支援事業者等

(指導方法等)

第5条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 指導対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定特定相談支援事業者等に通知する。

 実施方法 集団指導は、相談支援事業等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障害者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席した指定特定相談支援事業者等には、集団指導において使用した書類を送付する等必要な情報提供を行うものとする。

(2) 実地指導

 実施通知 市長は、指導対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者実地指導実施通知書(様式第1号)により当該指定特定相談支援事業者等に通知する。ただし、指導対象となる指定特定相談支援事業者等において障害者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該指定特定相談支援事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出 実地指導の実施に当たつては、必要に応じて事前資料の提出を求めることができる。

 実施方法 指導方法は、関係法令に基づき、関係書類の閲覧及び関係者からの面談により行う。

 指導体制 実地指導を行う市の職員は、2人以上の班を編成するものとする。この場合において、班長は係長級以上の職員が務めるものとする。

(指導結果の通知等)

第6条 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び相談支援給付等に係る費用の請求について過誤等により調整を要すると認められた場合は、指導実施後30日以内に指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者実地指導結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により結果の通知を行つたときは、30日以内に改善状況報告書(様式第3号)により改善状況の報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。この場合において、監査の根拠等については、当該指定特定相談支援事業者等に口頭で説明することができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、不正又は著しい不当が疑われる場合

(指摘に伴う自主返還措置)

第8条 実地指導において相談支援事業等の内容及び相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実があると認められるときは、当該指定特定相談支援事業者等に対し、指摘を行つた事項の自主点検の指示を行い、その結果を報告させるものとする。この場合において、返還すべき費用があると認められるときは、自主返還の指示を行う。

2 前項の規定による自主返還の指示を行うに当たり、向日市以外の市町村分として返還すべき費用があると認められるときは、関係市町村に対し、当該指定特定相談支援事業者等の名称、返還すべき費用の額その他の必要な事項を通知するものとする。

3 第1項の指示を行つた日から一定期間を経過してもなお費用の返還が行われないときは、当該指定特定相談支援事業者等に対し、速やかに監査を実施する。

(監査の方針)

第9条 指定特定相談支援事業者等に対する監査は、相談支援事業等の内容について、障害者総合支援法第51条の28第2項各号及び第51条の29第2項各号並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36の規定による行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下これらを「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを目的とする。

(監査対象の選定)

第10条 監査は、次に掲げる場合で指定基準違反等の確認について必要があると認められるときに行うものとする。

(1) 要確認情報を得た場合

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 指定基準違反等に関する情報

 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(2) 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合

(3) 実地指導において指定基準違反等を確認した場合

(監査方法等)

第11条 監査の方法等は、次のとおりとする。

(1) 報告等 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することにより行うものとする。この場合において、京都府又は他の市町村から指定基準違反等の通知があつたときは、速やかに第13条に定める措置を講ずるものとする。

(2) 実施通知 市長は、監査対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者監査実施通知書(様式第4号)により当該指定特定相談支援事業者等に通知する。ただし、第7条各号に該当する場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

 監査の根拠規定及び目的

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席者

 準備すべき書類等

(3) 監査体制 監査を行う市の職員は、2人以上の班を編成するものとする。この場合において、班長は係長級以上の職員が務めるものとする。

(監査結果の通知等)

第12条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた場合は、監査実施後30日以内に指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者監査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により結果の通知を行つたときは、30日以内に改善状況報告書により改善状況の報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に講ずるものとする。

(1) 勧告 市長は、障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合、当該指定特定相談支援事業者等に対し、期限を定めて、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者監査に基づく改善勧告通知書(様式第6号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。なお、勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。また、勧告を受けた場合において当該指定特定相談支援事業者等は、期限内に改善状況報告書により報告を行うものとする。

(2) 命令 市長は、指定特定相談支援事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を講じなかつたときは、当該指定特定相談支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるべきことを命令することができる。なお、命令を行つた場合には、その旨を公示しなければならない。また、命令を受けた場合において、当該指定特定相談支援事業者等は、期限内に改善状況報告書により報告を行うものとする。

(3) 指定の取消し等 市長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。なお、指定の取消し等を行つた場合には、その旨を公示しなければならない。

(聴聞等)

第14条 市長は、監査の結果、当該指定特定相談支援事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められた場合は、監査後に取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第15条 市長は、指定特定相談支援事業者等に対し、勧告又は取消処分等を行つた場合には、相談支援給付等の全部又は一部について障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定による不正利得の徴収(以下「返還金」という。)として徴収を行うものとする。この場合において、返還処分に至らないと認められた場合は、第8条の規定に準じて、指摘に伴う自主返還措置を講ずる。

2 市長は、前項に規定するもののほか、勧告又は取消処分等を行つた指定特定相談支援事業者等に対して返還金を求める際には、原則として、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、当該指定特定相談支援事業者等に対し、その支払つた額の全部又は一部につき返還させるほか、取消処分等を行つた場合は、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

3 前2項の規定による返還金の対象となる返還期間は、原則過去5年間とする。

(法に基づく権限行使)

第16条 第5条から第8条までの規定及び第10条から第15条までの規定は、法又は他の法令に基づいて有する権限の行使を妨げない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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平成31年2月25日 告示第7号

(平成31年2月25日施行)