○向日市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和元年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請に係る申請書)
第2条 法第58条の2の規定による申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。
(確認事項の変更の届出)
第3条 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)とし、当該届出に市長が定める書類を添付するものとする。
(確認の辞退)
第4条 法第58条の6の規定による辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)によるものとする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 確認の申請その他確認に必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。