○向日市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請に係る申請書)

第2条 法第58条の2の規定による申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)とし、当該申請書に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認事項の変更の届出)

第3条 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)とし、当該届出に市長が定める書類を添付するものとする。

(確認の辞退)

第4条 法第58条の6の規定による辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 確認の申請その他確認に必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

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向日市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月30日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)