○向日市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和元年9月18日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等による運転免許証の自主返納を奨励することにより、交通事故の発生を防止することを目的として、予算の範囲内において向日市運転免許証自主返納支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人の申請に基づき公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書をいう。
(対象者)
第3条 事業による支援の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 令和元年10月1日以降に全ての運転免許証を自主返納した者
(3) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次に掲げる公共交通機関利用券等(以下「利用券等」という。)のうちいずれか1つの交付とする。
(1) 市が発行する向日市コミュニティバス「ぐるっとむこうバス」乗車券2,000円分
(2) 阪急バス株式会社が発行する高齢者用フリー定期券「グランドパス65」、「グランドパス70」又は「hanica」の購入助成券2,000円分(いずれも保証金(デポジット)500円分を含む。)
(3) 株式会社ヤサカバスが発行する回数券の購入助成券2,000円分
(4) 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」2,000円分(保証金(デポジット)500円分を含む。)
(5) 市が発行する市内タクシー事業者に係る乗車割引券2,000円分
2 前項の規定による支援は、対象者1人につき1回限りとする。
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(支援の実施)
第7条 市長は、前条の規定により支援の決定を受けた者に、利用券等を交付する。
(交付及び請求)
第8条 事業者は、コミュニティバス乗車券、購入助成券又は乗車割引券(以下「乗車券等」という。)が利用されたときは、当該乗車券等を添えて向日市運転免許証自主返納支援事業利用報告書及び請求書(様式第3号)を市長に提出し、経費を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該事業者に対し、請求の日から30日以内に支払うものとする。
(返還)
第9条 市長は、申請者又は事業者が、偽りその他不正行為により支援又は経費の支払いを受けたと認めた場合は、当該支援の相当額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。