○向日市いいとこPR隊たけのこりん着ぐるみの使用に関する要領

令和元年9月13日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、個人、法人又は団体が向日市いいとこPR隊たけのこりん着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の手続その他の取扱に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「着ぐるみ」とは、市長が別に定める着ぐるみ使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に規定するものとする。

(使用対象)

第3条 着ぐるみを使用できる団体は、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制の下にある団体

(着ぐるみの権利)

第4条 着ぐるみの一切の著作権及びそれに付随する権利は、市に帰属する。

(使用の申請)

第5条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、向日市いいとこPR隊たけのこりん着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、着ぐるみを使用する日の3か月前から1週間前までに行わなければならない。

(使用の承認)

第6条 市長は、申請書を受理した場合は申請内容を速やかに審査し、承認することと決定したときは、申請者に通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないものとする。

(1) 市の信用又は品位を害し、又は害するおそれがある場合

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合

(3) 特定の政治、宗教、思想等に関する場合、又は関するおそれがある場合

(4) 自己の信用を高めるために利用し、又は利用するおそれがある場合

(5) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用し、又は利用するおそれがある場合

(6) その他使用することが不適切と認められる場合

(使用の条件)

第7条 市長は、使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)に対し、次の各号の条件を付した上で着ぐるみの貸出しを行うこととする。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しをしないこと。

(2) 着ぐるみを申請のあつた事業以外に使用しないこと。

(3) 着ぐるみの加工・着色等を行わないこと。

(4) 着ぐるみの貸出日時及び返却日時を守り、向日市役所本館に来庁の上で受渡しを行うこと。

(5) 着ぐるみの返却時には、着ぐるみが原状どおりで、破損、紛失等がないか確認すること。汚損、破損、紛失等があつた場合は、速やかに向日市役所まで申出を行うとともに、実費弁償を行うこと。

(6) 雨天時や地面が濡れている日の使用は行わないこと。

(使用料)

第8条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容にのみ使用し、市長が付した条件に従うこと。

(2) 第三者にこれを譲渡又は転貸しないこと。

(3) 商品等への表示及び安全性に関する事項については、各種法律に基づき、使用者が全て責任を負うこと。

(4) 着ぐるみを使用する際に係る費用は、使用者が負担すること。

(使用承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すものとする。

(1) 第6条各号のいずれかに該当した場合

(2) 第9条各号のいずれかに反した場合

(3) 虚偽の内容により申請し、承認を得た場合

(4) 着ぐるみを使用した事業等が、第三者に損害を与えた場合

(5) その他市に支障を及ぼすと認められる場合

(損失補償等の責任)

第11条 前条の規定により着ぐるみの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 着ぐるみを使用した商品等が第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市はその責めを負わない。

(報告)

第12条 使用団体は市長に対し、使用後に、向日市いいとこPR隊たけのこりん着ぐるみの使用報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、令和元年9月13日から施行する。

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向日市いいとこPR隊たけのこりん着ぐるみの使用に関する要領

令和元年9月13日 要領第1号

(令和元年9月13日施行)