○向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例
令和2年3月24日
条例第2号
(設置目的)
第1条 地域の観光資源を活用した観光拠点施設として観光の振興を図るとともに、地域の活性化及び市民と来訪者との交流を促進するため、向日市観光交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 向日市観光交流センター
位置 向日市寺戸町瓜生22番地の1他
(施設の構成)
第3条 向日市観光交流センター(以下「センター」という。)は、次の施設をもつて構成する。
(1) 観光情報提供スペース
(2) 地域交流スペース
(3) 飲食物提供スペース
(4) 特産品等展示、販売スペース
(5) 自動車駐車場
(6) 観光バス駐車場
(7) 自転車駐輪場
(8) バイク置き場
(事業)
第4条 センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市の観光の振興に関する事業
(2) 地域の活性化に関する事業
(3) 市民及び来訪者の交流の促進に関する事業
(4) 特産物その他の物品の展示及び販売に関する事業
(5) 市の各種情報を収集し、発信及び提供に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第6条 センターの管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、向日市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 施設又は附属設備等の維持管理に関する業務
(指定管理者の指定の手続)
第8条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める事項を明示して公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮するとともに、効果的かつ効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。
4 市長は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第9条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第10条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) センターの管理に要する費用に関する事項
(4) センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(5) センターの利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(6) センターの管理を行うに当たつて保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書に記載すべき事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して14日以内に、当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの利用料金の収入の実績
(3) センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第12条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況について定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(利用の許可)
第14条 地域交流スペースを利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第15条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用の許可を受けた者に生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1) 利用の許可を受けた者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
(2) 利用の許可を受けた者が、偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) センターが、災害その他やむを得ない理由により利用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 駐車場等における車両等の損傷、滅失等については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第18条 センターの利用料金は、別表2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
2 利用の許可を受けた者又は駐車場等を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権譲渡の禁止)
第21条 利用の許可を受けた者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなつた施設又は附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 センターの利用者は、利用が終わつたとき、又は第16条の規定により利用の許可が取り消されたときは、利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第23条 指定管理者又はセンターの利用者の責めに帰すべき理由によつて、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失させた場合は、指定管理者又はセンターの利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第24条 指定管理者は、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びセンターの業務に従事している者は、センターの業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の指定管理者が管理を行う期間は、第9条の規定にかかわらず、指定を受けた日から起算して5年以内とする。
(準備行為)
3 この条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月30日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第17条関係)
施設 | 車両の種類等 |
自動車駐車場 | 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下この表において「規則」という。)第2条に規定する普通自動車 |
観光バス駐車場 | 規則第2条に規定する大型自動車及び中型自動車 |
自転車駐輪場 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車で、車両全長1,785mm以下、車両全幅600mm以下のもの |
バイク置き場 | 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び規則第2条に規定する普通自動二輪車で、車両全長1,900mm以下、車両全幅600mm以下のもの |
備考 バイク置き場に駐車することができない車両全長1,900mm、車両全幅600mmを超える車両については、自動車駐車場に駐車するものとする。
別表2(第18条関係)
施設 | 単位 | 金額 |
地域交流スペース | 1時間 | 500円 |
自動車駐車場 | 30分までごとに ただし、駐車後60分以内は無料 | 250円 |
午前0時までごとの限度額 | 800円 | |
観光バス駐車場 | 1回 | 2,000円 |
自転車駐輪場 | 午前0時までごとの限度額 | 200円 |
バイク置き場 | 午前0時までごとの限度額 | 300円 |
備考 駐車場等に関し、午前0時を経過しての継続利用にあつては、午前0時に達した時点で出庫及び入庫があつたものとみなして、当該継続利用の駐車料金を算出する。