○向日市営駐車場設置条例

令和2年3月24日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 来庁者及び市民等の利便性を図ることを目的として、向日市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(駐車場に駐車することができる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。

(使用料)

第4条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、規則に定める方法により使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、次に掲げる額の範囲内において規則で定める。

(1) 1時間までごとに500円

(2) 24時間までごとに1,500円

(使用料の減免)

第5条 市長は、市の業務上その他必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の休止)

第7条 市長は、公益上又は駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の使用を休止することができる。

(禁止行為)

第8条 使用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等を破損し、又は滅失すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責に帰すべき理由により、駐車場の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第10条 駐車場における自動車の損傷、滅失等については、市は賠償の責を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

市役所駐車場

向日市寺戸町中野20番地(代表地番)

女性活躍センター前駐車場

向日市寺戸町中ノ段16番地の7

向日市営駐車場設置条例

令和2年3月24日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)