○向日市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

令和2年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

向日市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

令和2年3月24日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年3月24日 条例第4号