○向日市いじめ問題再調査委員会設置規則

令和2年1月17日

規則第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、向日市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第30条第2項に規定する調査を行い、その結果を答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者並びに学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、審議のために必要があるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、ふるさと創生推進部広聴協働課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

向日市いじめ問題再調査委員会設置規則

令和2年1月17日 規則第1号

(令和2年1月17日施行)