○向日市空家等対策協議会設置要綱

令和2年3月2日

告示第11号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、向日市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体等を代表する者

(3) 建築、不動産及び法務関係者

(4) その他市長が必要と認めた者

(代理出席)

第5条 市長は、やむ得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、当該代理者は、委員とみなす。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 協議会に副会長を置き、会長が委員の中から指名した者をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長がこれを招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、公共建物整備課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年8月18日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

向日市空家等対策協議会設置要綱

令和2年3月2日 告示第11号

(令和4年8月18日施行)