○公園等美化ボランティア推進事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が行う市の公園及び緑地帯等(以下「公園等」という。)の美化活動を支援する「公園等美化ボランティア推進事業」を実施することにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図り、もつて市民と市が協働して良好な公共空間を創出することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業は、次に掲げる要件を満たす個人又は団体を対象とする。

(1) 個人にあつては成年であること。

(2) 団体にあつては構成員に成年を含み、かつ、代表者が成年であること。

(3) 公園等の美化ボランティアとして市長が適当と認めるものであること。

(届出)

第3条 この事業に参加しようとする者は、市の管理する公園等のうちから自ら活動区域を定め、市長に活動届出書(様式第1号)により届け出るものとする。

2 活動届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに、活動届出書により届け出るものとする。

(合意書)

第4条 市長は、前条の届出があつたときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該個人又は団体(以下「活動者」という。)と合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 市長と活動者が協議の上、前項の合意書の内容と異なる合意をしたときは、新たに合意書を取り交わすものとする。

(活動者の役割)

第5条 活動者は、自己の責任において、次に掲げる公園等の美化活動(以下「活動」という。)を行う。

(1) 活動区域内の除草、清掃、花壇の維持管理等

(2) 収集が困難な不法投棄物に係る情報の提供

(3) その他公園等の美化に必要な活動

2 活動者は、収集したごみを市の定める区分に従つて分別し、居住する地域の収集日に適正に排出するものとする。ただし、これにより難いときは、市長が指示する他の方法により排出することができる。

(市の役割)

第6条 市は、予算の範囲内において、次に掲げるもののうちから必要と認める支援を行う。

(1) 公園等美化活動に必要な物品の支給又は貸与

(2) 標示板の設置

(3) その他活動に必要な支援

(活動)

第7条 活動者は、活動を行おうとする日の7日前までに市に連絡するものとする。ただし、あらかじめ市長に提出した実施計画等に基づき定期に行う活動については、連絡することを要しない。

2 活動者は、前条第1号に規定する物品の支給又は貸与を受けたいときは、活動を行おうとする日の7日前までに物品貸与等願(様式第3号)を提出しなければならない。

3 活動者は、自己の責任において活動するとともに、活動中における事故を未然に防ぐように努め、活動により事故が発生したときは、速やかに、市に通報するものとする。

4 活動者は、公園等の管理上支障となる行為及び無許可での施設等の設置を行つてはならない。

5 活動者は、活動を行うために通行止等を必要とするときは、事前に市長と協議しなければならない。

(活動報告)

第8条 活動者は、活動報告書(様式第4号)を当該年度の活動終了後15日以内に提出しなければならない。

(活動の辞退)

第9条 活動者は、活動を辞退するときは、活動辞退届出書(様式第5号)及び既に行つていた活動に関する活動報告書を市長に提出しなければならない。

2 第4条に規定する合意書は、前項の届出書が受理された日をもつてその効力を失う。

(活動の是正又は中止)

第10条 市長は、活動者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活動の是正を求め、又は中止を命ずることができる。

(1) この要綱又はその他法令に違反したと認められるとき。

(2) 届出等の内容に虚偽があつたとき。

(3) 正当な理由なく活動を行わなかつたとき。

(4) 市長の指示に従わなかつたとき。

(5) その他市長が不適当な活動を行つたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により中止を命ずるときは、活動者に文書で通知しなければならない。

3 第4条に規定する合意書は、前項の文書を発信した日をもつてその効力を失う。

4 活動の中止を命じられた活動者は、既に行つていた活動に関する活動報告書を市長に提出するものとする。

(顕彰)

第11条 市長は、優れた活動を通じて、良好な公共空間の創出に顕著な功績のあつた活動者を別に定めるところにより顕彰することができる。

(庶務)

第12条 公園等美化ボランティア推進事業に関する庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第104号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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公園等美化ボランティア推進事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第22号

(令和5年10月1日施行)