○向日市水洗便所改造資金融資斡旋規程

令和2年4月1日

上下水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみとり便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しようとする者に対し、市がその改造に必要な資金(以下「資金」という。)の融資を斡旋することにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。

(融資の方法)

第2条 資金の融資は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と契約する取扱金融機関(以下「融資機関」という。)において行うものとする。

(融資対象工事等)

第3条 融資する資金は、処理区域内における既設のくみとり便所を水洗便所に改造し、これに伴いその他の排水設備を新設する工事に要する費用とする。

2 管理者は、前項において便器等を指定することができる。

(融資限度額)

第4条 前条に規定する工事に対して行う資金の融資額は、80万円以内とする。ただし、アパート等の集合住宅については協議の上決定するものとする。

2 融資額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(適用除外)

第5条 この規程は、処理開始の公示の日以後に建築しようとする建築物については適用しない。

2 官公署、会社、その他法人、住宅を伴わない営業用店舗及び管理者が不適当と認める建築物については、資金の融資は行わない。

3 この規程において、し尿浄化槽とは各戸浄化槽をいい、集中浄化槽については融資の対象から除くものとする。

(融資対象者)

第6条 融資を受けることができる者は、資金を必要とする家屋所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 独立の生計を営む者で、本市に住所を有するものであること。

(2) 融資に対し、十分な償還能力を有する者であること。

(3) 市民税を滞納していない者であること。

(4) 前年の総収入金額が1,220万円(事業所得にあつては前年の所得金額が1,000万円)以下である者

(5) 融資機関の定める資格に適合する者であること。

(6) 次に掲げる条件を満たす連帯保証人を1名たてることができる者であること。

 独立の生計を営む者で本市又は近隣市町村に住所を有する者

 融資対象者と同程度以上の収入があり、連帯保証人として資金を借受ける者に代つて返済する能力があると認められる者

(融資条件)

第7条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率 年利3.0パーセント

(2) 融資期間 6か月単位とし、60か月以内とする。

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月からの元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ資金の全額を繰上償還することができる。

(融資の手続)

第8条 融資の斡旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市公共下水道条例(昭和53年条例第22号)第5条に規定する排水設備の計画の確認時に、申請書、その他管理者が必要とする書類を管理者に提出しなければならない。

(融資の決定)

第9条 管理者は、前条の申請を受けたときは、融資の斡旋を審査し、これを申請者に通知するとともに、適当と認める者については、融資機関に融資の斡旋をするものとする。

2 前項の規定により、融資の斡旋を受けた融資機関は、速やかに融資の適否を審査し、これを管理者に通知するとともに、適当と認める者については、融資の決定を申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第10条 第3条に規定する工事は、管理者が指定する下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)に施工させなければならない。

(決定の取消)

第11条 管理者は、第9条第2項の規定に基づき融資機関から融資の決定通知を受けた申請者(以下「融資予定者」という。)が、正当な理由なくして、当該通知を受けた日から30日以内に工事に着手しないときは、融資の決定を取り消すことがある。

(融資の時期)

第12条 融資予定者に対する資金の融資は、工事完了後管理者が行う所定の検査に合格した後に行うものとする。

(資金の融資)

第13条 管理者は、前条の規定により検査に合格した融資予定者に支払通知書をもつて通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、融資機関において「金銭消費貸借契約」の締結その他必要な手続を行い、資金の融資を受けるものとする。

3 前項の融資金については、融資機関から当該融資予定者の依頼を受けて第3条に規定する工事を施工した指定工事業者に工事代金の一部として直接支払うものとする。

(利子補給)

第14条 管理者は、改造資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)の負担を軽減するため、予算の範囲内において、借受人が融資機関に支払う利子(融資金の償還を怠つたときに生じるものを除く。)の全額を補給することができる。

(利子補給金の申請)

第15条 利子補給金の交付を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、補給の可否を決定し、同項の申請を行つた者に通知するものとする。

(期限前償還)

第16条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し資金の融資決定を取り消し、未償還金の全額を一時に償還させることができる。

(1) 借受人の責に帰すべき理由により、償還を怠つたとき。

(2) 借受人が融資金の全額償還前に、住所を移転し、又は改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。

(3) 虚偽の申請等により資金の融資を受けたとき。

(4) その他この規程又はこれに基づく融資条件に違反したとき。

(遅延利息及び違約金)

第17条 管理者は、借受人が融資金の償還を怠つたときは、定められた償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、その額に年14パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する遅延金を支払わせることができる。

2 管理者は、借受人が前条第3号及び第4号に該当することを理由として、同条の規定による償還をさせるときは、当該融資金を借り受けた日から償還の日までの日数に応じ、融資金に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を支払わせることができる。

(利子補給金の返還)

第18条 管理者は、借受人が第16条第3号及び第4号に該当する場合で、利子の補給を受けているときは、当該借受人が既に交付を受けた利子補給金の全額を返還させることができる。

(変更手続)

第19条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出るとともに、融資機関において所定の手続をとらなければならない。

(1) 借受人の死亡

(2) 借受人又は連帯保証人について、住所若しくは印鑑の変更その他第13条の規定による契約書の内容に変更が生じたとき。

(3) 連帯保証人の死亡、その他の理由による保証能力の低下

2 前項の場合において借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が届け出なければならない。

(資金の預託)

第20条 管理者は、融資を行うにつき必要な資金を融資機関に預託するものとする。

(融資機関)

第21条 融資機関は、次のとおりとする。

(1) 京都銀行向日町支店

(2) 京都銀行東向日町支店

(実績報告)

第22条 融資機関は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を翌月15日までに管理者に報告するほか、必要に応じ書類を提出するものとする。

(申請書の様式等)

第23条 申請書その他の書類は次のとおりとする。

(1) 水洗便所改造資金融資斡旋申請書 第8条関係(様式第1号)

(2) 水洗便所改造資金融資借入申請書 第8条関係(様式第2号)

(3) 水洗便所改造資金融資斡旋審査結果 第9条関係(様式第3号)

(4) 水洗便所改造資金融資依頼書 第9条関係(様式第4号)

(5) 水洗便所改造資金融資金支払準備依頼書 第12条関係(様式第5号)

(6) 水洗便所改造資金融資金支払通知書 第13条関係(様式第6号)

(7) 水洗便所改造資金融資金振込口座指定書 第13条関係(様式第7号)

(8) 水洗便所改造資金利子補給金交付申請書 第15条関係(様式第8号)

(9) 水洗便所改造資金利子補給金交付決定通知書 第15条関係(様式第9号)

(10) 水洗便所改造資金借入等に関する変更届 第19条関係(様式第10号)

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る融資の斡旋について適用し、施行日前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市水洗便所改造資金融資斡旋規則(昭和54向日市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものと見なす。

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向日市水洗便所改造資金融資斡旋規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)