○向日市水洗便所改造資金助成規程

令和2年4月1日

上下水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本市の処理区域内において、くみとり便所が設けられている建築物を所有する生活扶助世帯が、当該くみとり便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造するために要する費用を助成(以下「助成金」という。)することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、生活扶助世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号の生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定により行う生活支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた生活支援給付を含む。)を受けている世帯をいう。

(助成金の対象)

第3条 助成金の対象は、水洗便所に改造するために必要な次に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置に要する経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた改造に要する費用の全額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金助成金交付申請書(様式第1号)に水洗便所改造工事代行依頼書(様式第2号)及び福祉事務所長の証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 管理者は前条の申請を受けたときは、これを審査し、助成金を交付するものと決定したときは、水洗便所改造資金助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(直接施工)

第7条 水洗便所改造工事は、第5条に規定する依頼書の提出を受けて市が直接施工するものとする。

(助成金の交付方法)

第8条 助成金は、前条の規定を受けて市から当該工事の施工を請け負つた別に定めるところによる下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)に直接交付するものとし、申請者には水洗便所及び排水設備の引渡しをもつて助成金の交付に代えるものとする。

2 前項に規定する指定工事業者から引渡しを受けた申請者は、水洗便所及び排水設備受領証(様式第4号)を当該指定工事業者に交付しなければならない。

3 助成金は、請求書に前項の受領証その他管理者が必要とする書類の提出に基づき交付するものとする。

(取消等)

第9条 管理者は、助成金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請等により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市水洗便所改造資金助成規則(昭和54年向日市規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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向日市水洗便所改造資金助成規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)