○向日市公共下水道使用料条例施行規程

令和2年4月1日

上下水管規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、向日市公共下水道使用料条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(中途休止等の使用料)

第2条 条例第4条第3項に規定する使用料は、次に定める汚水量により算定する。

(1) 使用期間が1月未満のときは、使用月の汚水量とする。

(2) 使用期間が1月を超えるときは、2使用月の汚水量とする。

(一時使用の届出)

第3条 条例第5条の規定により、公共下水道を一時使用する者は、その使用開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始・廃止届(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(水道水以外の汚水量)

第4条 条例第7条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、1世帯4人まで使用月20立方メートルとする。ただし、4人を超える場合については、1人増すごとに5立方メートルを加算する。

(2) 官公署、学校、病院、会社、工場、その他これに類する施設で水道水以外の水を使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき使用月5立方メートルとする。

(3) 前2号の水が水道と併用されている場合は、前2号により算出した汚水量の2分の1をもつて当該水道水以外の汚水量とみなす。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合、その他第1号及び第2号以外の場合については、人員、業態、その他の状況を考慮して認定する。

2 管理者は、前項の汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(様式第2号)により通知する。

(汚水量の申告)

第5条 条例第7条第3号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(様式第3号)により提出しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(様式第2号)により通知する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により減免申請があつたときは、管理者は減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(様式第5号)により通知する。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき又は当該減免理由に変更があつたときは直ちに公共下水道使用料減免(消滅・変更)申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があつたと認められるとき又は前項の届出があつたときは減免を取消し、若しくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第7号)により通知する。

(端数計算)

第7条 汚水量を認定する場合において、汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の過誤納)

第8条 使用料納付後、使用料に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市公共下水道使用料条例施行規則(昭和54年向日市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市公共下水道使用料条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)