○向日市公共下水道使用料条例施行規程
令和2年4月1日
上下水管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、向日市公共下水道使用料条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(中途休止等の使用料)
第2条 条例第4条第3項に規定する使用料は、次に定める汚水量により算定する。
(1) 使用期間が1月未満のときは、使用月の汚水量とする。
(2) 使用期間が1月を超えるときは、2使用月の汚水量とする。
(水道水以外の汚水量)
第4条 条例第7条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、1世帯4人まで使用月20立方メートルとする。ただし、4人を超える場合については、1人増すごとに5立方メートルを加算する。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場、その他これに類する施設で水道水以外の水を使用する場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき使用月5立方メートルとする。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(端数計算)
第7条 汚水量を認定する場合において、汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の過誤納)
第8条 使用料納付後、使用料に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市公共下水道使用料条例施行規則(昭和54年向日市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。