○向日市水洗便所改造奨励金交付規程
令和2年4月1日
上下水管規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみとり便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する場合に奨励金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象工事等)
第2条 奨励金は、既設のくみとり便所を水洗便所に改造し、これに伴うその他の排水設備を新設する場合で、向日市公共下水道条例(昭和53年条例第22号)第7条第1項に規定する検査に合格した場合に交付するものとする。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、処理区域内における家屋所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 自己資金のみで処理開始の公示の日から1年以内に水洗便所改造工事を行う者
(2) 向日市水洗便所改造資金融資斡旋規程(令和2年上下水道事業管理規程第3号)第13条第1項の規定により融資機関から資金の融資を受けた者で下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別に認める者
(適用除外)
第4条 この規程は、処理開始の公示の日以後に建築しようとする建築物については適用しない。
3 この規程において、し尿浄化槽とは各戸浄化槽をいい、集中浄化槽は除くものとする。
(奨励金の額及び交付時期)
第5条 奨励金の額及び交付時期は次のとおりとする。
2 前項において、し尿浄化槽による水洗便所を改造した場合の奨励金の額は前項各号に掲げる額の2分の1とする。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造奨励金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、竣工検査後又は融資金償還後に行うものとする。
(取消し)
第8条 管理者は、虚偽の申請、不正行為等により奨励金の交付を受けようとした者又は受けた者があるときは、交付の決定を取消し、既に交付した奨励金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市水洗便所改造奨励金交付規則(昭和54年向日市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。