○向日市上下水道事業公用車管理規程
令和2年4月1日
上下水管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)が所有し、又は借上げて使用する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の管理を適正にし、その使用の効率化を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(安全運転管理者等)
第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、上下水道事業に公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の9に定める要件を備えた安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務は施行規則第9条の10各号に定めるとおりとする。ただし、休日又は時間外若しくはその他安全運転管理者が不在の時については、公用車を使用する者の所属長が同条第3号から第8号に掲げる業務に係る管理を行うものとし、遅滞なく安全運転管理者に報告しなければならないものとする。
3 安全運転管理者は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が任命する。
(管理)
第3条 公用車の管理者は、別表1に定めるとおりとする。
2 公用車は、公営企業課長が保管する公用車管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
(使用の許可)
第4条 公用車を使用する者が、自らが所属しない課の所管する公用車を使用する場合は、当該公用車を所管する所属長の承認を得て、使用日時及び使用する公用車を公営企業課長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、電磁的方法に登録することにより行うものとする。
2 管理者は、毎月安全運転管理者の定める日に公用車運行管理表(様式第4号)を公営企業課長に提出しなければならない。
(免許保持者の届出)
第6条 運転免許を有する職員は、自動車等運転免許届出書(様式第5号)を公営企業課長に提出しなければならない。
2 届出の内容に変更を生じた場合は、速やかに公営企業課長に届け出なければならない。
(公用車の処分)
第7条 公用車を処分しようとするときは、向日市上下水道事業会計規程(昭和57年水道事業管理規程第4号)第2条に定める企業出納員と協議して行うものとする。
(亡失、損傷等)
第8条 公用車を亡失又は損傷したときは、その運転者は直ちに管理者及び公営企業課長に申告し、管理者は文書をもつて上下水道事業管理者に報告しなければならない。
(交通事故の処置)
第9条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は必要な措置を講ずるとともに、速やかに所属長、安全運転管理者及び公営企業課長に報告しなければならない。この場合において、同乗する職員は運転者に協力しなければならない。
(運転者の責任)
第10条 運転者が故意又は重大な過失により公用車を亡失し、若しくは損傷したとき若しくは他人に損害を与えたとき、又はこの規程に違反して公用車を運転したときは、運転者はこの責任を負わなければならない。
(上下水道事業交通事故審査委員会)
第11条 公用車で交通事故を起こした職員に対する上下水道事業の措置については、上下水道事業交通事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)が審査の上、上下水道事業管理者の決裁を経て決定する。
2 審査委員会は、都市整備部長、公営企業課長、上下水道施設課長、浄水場長、安全運転管理者をもつて構成し、都市整備部長が総括する。
3 審査委員会は、交通事故が本人の非違によるか否かにより、上下水道事業の賠償額に対する本人の上下水道事業に対する賠償額について、別表2に定める基準により決定する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度上下水道事業管理者が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日上下水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表1
公用車
種類 | 管理者 | |
自動車 | 公営企業課専用車 | 公営企業課長 |
上下水道施設課専用車 | 上下水道施設課長 | |
上水道課給水車 | 上下水道施設課長 | |
浄水場専用車 | 浄水場長 |
別表2
賠償額決定基準表
順位 | 決定の内容 | 本人の賠償額 |
1 | 職員の重大な過失による場合 | 上下水道事業の負担すべき賠償額から上下水道事業に収入される保険金等と差し引いた額(以下「支出額」という。) |
2 | 職員の過失による場合(注意力不足が主たる原因と認められるとき) | 上下水道事業の支出額の60% |
3 | 職員の過失による場合(注意力不足が主たる原因と認められないとき) | 上下水道事業の支出額の30% |
4 | 不可抗力の場合 | なし |