○向日市下水道排水設備指定工事業者等審査委員会規程
令和2年4月1日
上下水管規程第9号
(設置)
第1条 向日市下水道排水設備指定工事業者規程(令和2年上下水道管理規程第5号)第10条第2項の規定に基づく指定工事業者の指定の取消し又は一時停止及び同規程第14条の規定に基づく責任技術者の登録の取消し又は一時停止を求めることについての審査を公正かつ公平に行うため、向日市下水道排水設備指定工事業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、都市整備部長をもつて充てる。
3 委員の数は6人以内とし、市の職員の中から委員長が任命する。
4 委員長は、会務を総括する。委員長に事故があるときは、委員長の指名した者がその職務を代行する。
(事務局)
第3条 委員会の事務局は、上下水道施設課に置く。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長が決する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。