○向日市上下水道企業会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年4月1日

上下水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。以下同じ。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、市長と協議して水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用の手続は、管理者が別に定める。

2 会計年度任用職員の選考の方法は、管理者が別に定める。

3 選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職へ任用する場合において、面接若しくは当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると管理者が認める場合

(2) 職務及び勤務時間等の性質から、公募により難いと管理者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の上限回数は別に定める。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の能力の実証の結果が良好であること。

(2) 病気休暇、休職及び欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると管理者が認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において地方公務員法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第25号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事由

欠勤等の日数及び回数

換算後の欠勤等の日数

病気休暇

1日

1日

休職

1日

1日

傷病欠勤

1日

1日

介護欠勤

1日

1日

育児欠勤

1日

1日

私事欠勤

1日

3日

無届欠勤

1日

4日

遅参早退

3回

1日

向日市上下水道企業会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第12号