○向日市下水道事業再評価審査委員会設置要綱
令和2年4月1日
上下水道告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、向日市下水道事業再評価実施要綱(令和2年上下水道事業告示第18号)第5条の規定による向日市下水道事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 再評価の対象事業について、本市の対応方針案を審査し、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し意見の具申を行うこと。
(2) その他再評価に関し必要な事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会は、管理者が委嘱する5人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、1年以内とする。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部公営企業課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日上下水道告示第14号)
この告示は、令和5年12月26日から施行する。