○向日市感染症対策推進基金条例

令和2年5月1日

条例第21号

(設置及び目的)

第1条 感染症の予防対策及び感染症のまん延の防止対策並びに地域経済の回復、活性化等の事業の推進のため、向日市感染症対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のための寄附金及び一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

向日市感染症対策推進基金条例

令和2年5月1日 条例第21号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和2年5月1日 条例第21号