○向日市公共工事の前金払及び中間前金払に関する取扱要綱

令和2年4月15日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく公共工事の前金払及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定に基づく前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(前金払及び中間前金払の対象)

第2条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)で契約金額が3,000,000円以上のものを対象に、契約金額の10分の4以内を限度として、前金払を請求することができる。

2 受注者は、前項の公共工事が、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同項の規定により既にした前金払に追加して、契約金額の10分の2以内を限度として中間前金払を請求することができる。ただし、既にした前金払と中間前金払の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事において、向日市契約規則(昭和57年規則第10号)第41条第1項に規定する部分払(以下「部分払」という。)の請求がされていないこと。

(中間前金払と部分払の選択)

第3条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、受注者が選択できるものとする。

2 受注者は、中間前金払の請求を行つたときは、更に部分払の請求をすることはできないものとする。ただし、次条に規定する年度を超えて施工する必要のある工事の場合は、同条第2項による部分払を請求することができる。

3 受注者は、部分払の請求(前項ただし書に規定する場合において部分払を請求するときを除く。)を行つたときは、更に中間前金払の請求をすることができないものとする。

(継続費及び債務負担行為に係る特例)

第4条 継続費及び債務負担行為に基づく、複数年度契約における前金払及び中間前金払は、当該契約に基づく各会計年度の出来高に相応する請負代金額(最終の会計年度に係るものを除く。以下「出来高予定額」という。)に対して行うものとする。

2 発注者は、受注者が中間前金払を選択した場合においても、当該各会計年度の出来高予定額(最終の会計年度に係るものを除く。)に係る当該年度末(当該会計年度末における出来高が当該会計年度の出来高予定額に達しないときは、当該会計年度末又は当該出来高予定額に達した時点。)の出来高に対する部分払をすることができるものとする。ただし、当該部分払をしたときは、受注者は、当該会計年度の出来高予定額に対する中間前金払の請求をすることができないものとする。

3 前項の場合においては、第2条第2項中「既にした前金払」とあるのは「既にした各会計年度毎の前金払」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と、「中間前金払」とあるのは「各会計年度毎の中間前金払」と、「工期」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対応する工事実施期間」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度における工事」と読み替えて適用するものとする。

(前金払及び中間前金払の請求等)

第5条 前金払及び中間前金払の支払いを受けようとする受注者は、当該請求書に、法第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第5項に規定する保証契約を締結した後、保証事業会社が発行する保証証書の原本を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の中間前金払に関して、受注者は、あらかじめ次条に規定する中間前金払に係る認定を受けなければならない。

3 発注者は、第1項の請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

(中間前金払に係る認定)

第6条 中間前金払に係る認定を受けようとする受注者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)(以下「請求書」という。)に、工事請負契約書第11条に基づく履行報告書を添えて、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の請求を受けた場合には、履行報告書及び工程表により第2条第2項に規定する要件を満たしていることを調査するものとする。

3 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合には、当該数値の根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うことができるものとする。

4 発注者は、前2項の調査おいて、中間前金払が妥当と認められるときは、認定調書(様式第2号)によつて受注者に通知するものとする。

5 前項の通知は、第1項の請求書を受理した日から7日以内に行うものとする。ただし、特別な事情があり期間内に通知ができない場合にあつては、当該期間を延長することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に契約する工事から適用する。

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向日市公共工事の前金払及び中間前金払に関する取扱要綱

令和2年4月15日 告示第54号

(令和2年4月15日施行)