○向日市電子自治体推進委員会設置規程

令和2年8月12日

訓令第7号

(目的及び設置)

第1条 市の全庁的な電子自治体及びペーパレスの推進を図るため、向日市電子自治体推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について、協議し、及び推進するものとする。

(1) 電子決裁及びペーパレスの推進に関すること。

(2) その他電子自治体推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は総務部長を、副会長はふるさと創生推進部副部長及び総務部副部長をもつて充て、委員は各部局の職員を任命する。

(事務局)

第4条 推進委員会の事務局は、企画広報課、総務課及びデジタル戦略課で担当する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

向日市電子自治体推進委員会設置規程

令和2年8月12日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年8月12日 訓令第7号
令和5年9月29日 訓令第7号