○水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務委任規程
令和2年7月22日
上下水管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、管理者の権限に属する事務の一部を職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任する事項)
第2条 管理者の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務は、都市整備部長に委任する。
附則
この規程は、令和2年7月22日から施行する。
附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。