○向日市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和3年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の公共施設を利用しようとする者の利便性の向上を図るため、公共施設予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 公共施設予約システムの利用の対象とする別表第1に掲げる公共施設をいう。

(2) 公共施設予約システム 本市の公共施設の申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を処理する別表第2に掲げるシステムをいう。

(3) 予約システム責任者 公共施設予約システムを管理運営する情報政策を所管する課の長をいう。

(4) 予約システム管理者 公共施設を管理する市長、向日市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市が指定する法人その他の団体をいう。

(遵守義務)

第3条 本市における公共施設予約システムの管理運営に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法規を遵守しなければならない。

(予約システム責任者の事務)

第4条 予約システム責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本市における公共施設予約システムの運用・管理に関すること。

(2) 公共施設予約システムの利用に係るネットワークの整備計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設予約システムの適正かつ円滑な管理運営を図るために必要な事務

(予約システム管理者の業務)

第5条 予約システム管理者は、公共施設予約システムの管理運営に協力し、公共施設予約システムを安全に運用するために次に掲げる業務を管理し、業務が適正かつ円滑に遂行できるようにしなければならない。

(1) 所管する施設及び設備の予約管理業務

(2) 所管する施設で取り扱う利用者情報等の管理業務

(3) 所管する施設の公共施設予約システムで使用する電子情報処理関連機器及び通信線の維持管理業務

(運用時間)

第6条 公共施設予約システムの稼働時間は、24時間とする。ただし、予約システム責任者は、メンテナンス等のため稼働時間中に公共施設予約システムを停止することができる。

(利用者登録の申請)

第7条 公共施設予約システムを利用しようとする者は、使用しようとする公共施設において、予約システム管理者が別に定める方法により、利用者登録の申請を行わなければならない。

2 予約システム管理者は、前項の規定による申請があったときは、必要事項を公共施設予約システムに登録するものとする。

(利用者登録の変更及び廃止)

第8条 前条の規定により利用者登録された者(以下「登録者」という。)は、公共施設予約システムに登録されている内容を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、予約システム管理者が別に定める方法により、利用者登録の変更申請又は廃止申請を行わなければならない。

2 予約システム管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該登録内容を変更し、又は登録を廃止する。

(利用者登録の有効期限)

第9条 利用者登録の有効期限は、予約システム管理者が別に定めることができるものとする。

2 予約システム管理者は、あらかじめ登録者の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、利用者登録を自動的に更新することができる。

(利用者登録の抹消)

第10条 予約システム管理者は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者登録を抹消することができる。

(1) 死亡又は解散したとき。

(2) 利用者登録の有効期限を過ぎているとき。

(3) 他の申請者の適正な利用を妨げる行為があったと認められるとき。

(4) この規則又は公共施設の管理について規定する条例、規則その他の規程に違反したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(6) その他予約システム管理者が不適当と認めたとき。

(登録番号及びパスワードの管理)

第11条 登録者は、登録番号及びパスワードを第三者に漏えいする等の事故がないよう、自己の責任において厳重に管理しなければならない。

2 登録番号及びパスワードの事故により発生した損害について、予約システム責任者及び予約システム管理者は一切の責任を負わない。

(禁止)

第12条 公共施設予約システムを利用する全ての者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共施設予約システムを不正に操作すること。

(2) 公共施設予約システムに不必要に負荷をかけること。

(3) 予約システム責任者が、ネットワーク及び公共施設予約システムの運用上明らかに不適切と認めること。

2 予約システム管理者は、この規則の規定に著しく反する利用行為を行った者に対し、公共施設予約システムの利用を停止することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規則第3号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

別表第1

対象とする公共施設

向日市民体育館

永守重信市民会館

向日市女性活躍センター あすもあ

別表第2

対象とする公共施設予約システム

京都府・市町村共同公共施設案内予約システム

向日市施設予約システム

向日市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和3年3月31日 規則第12号

(令和7年3月1日施行)