○向日市保育士奨学金貸与条例施行規則

令和3年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市保育士奨学金条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(申請手続)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、向日市保育士奨学金申請書(様式第1号)に、次の必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 養成施設の在学証明書

(2) 住民票記載事項証明書(外国籍の者は滞在資格を永住権とする外国人登録証)

(3) 学業成績証明書(現に養成施設に1年以上在学している者にあつては前年の学業成績証明書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(奨学金の貸与)

第4条 奨学金の貸与は、無利子とする。

(連帯保証人)

第5条 条例第7条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者でなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は第3条の申請があつたときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、申請者に向日市保育士奨学金貸与可否決定通知書(様式第2号)により通知する。

(誓約書)

第7条 奨学金の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、速やかに誓約書(様式第3号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、貸与を決定した日の属する月から、毎月末日に交付するものとする。ただし、末日に交付することが困難な場合は、この限りではない。

(届出の義務)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、向日市保育士奨学金異動事項等届出書(様式第4号)により、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所又は連絡先を変更したとき。

(2) 疾病等により修学の見込みがなくなつたとき。

(3) 休学し、復学し、転学し、留年し、又は退学したとき。

(4) 停学の処分を受け、又は処分が解かれたとき。

(5) 奨学金を必要としなくなつたとき。

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他の事項について変更が生じたとき。

(7) 勤務している市内保育施設等を退職し、休職し、又は復職したとき。

2 市内保育施設等における保育業務に従事したときは、向日市保育士奨学金業務従事届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

3 被貸与者は、奨学金の返還又は返還の免除が決定するまでの毎年3月31日現在の状況を、向日市保育士奨学金現況届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

4 被貸与者が保育士養成施設を卒業したときは、向日市保育士奨学金卒業等報告書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

5 被貸与者が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、向日市保育士奨学金死亡届(様式第8号)に事実を証明する書面を添えてその旨を速やかに届出しなければならない。

6 前各項の規定による届出は、貸与に係る債務が消滅したときは、この限りでない。

(連帯保証人の変更申請等)

第10条 被貸与者が連帯保証人を変更しようとするときは、向日市保育士奨学金連帯保証人変更申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、申請した者に通知するものとする。

3 前項の通知により変更が認められた被貸与者は、速やかに誓約書に新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(借用書の提出)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、向日市保育士奨学金借用証書(様式第10号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 奨学金の貸与が取り消されたとき。

(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

2 被貸与者が貸与期間中に死亡したときは、相続人は借用証書を市長に提出しなければならない。

(返還の免除の申請等)

第12条 条例第13条の免除を受けようとする者は、向日市保育士奨学金返還免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の免除の申請があつたときは、免除の申請について可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第13条 条例第13条第1項の雇用形態については、1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務する者とする。

2 条例第13条第2項の免除については、次に掲げるとおりとする。

(1) 養成施設を卒業して1年以内に市内保育施設等に雇用されていないものの、卒業した日の属する月の翌月末日までに市内保育施設等に保育士として勤務するとき。

(2) 被貸与者が、業務上の事由により死亡し、又は業務の起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

(3) 市内保育施設等に貸与期間以上勤務を継続することが困難になつたとき。

(4) その他市長が認めたとき。

3 前項第3号に規定する免除額は、返還額に市内保育施設等における勤務月数を乗じて得た額を貸与期間の月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(返還方法)

第14条 被貸与者は、返還事由の生じた日の属する月の翌月の末日までに貸与した額を返還しなければならない。

(返還の猶予の申請等)

第15条 条例第12条の規定により返還の猶予を受けようとする者は、向日市保育士奨学金返還猶予申請書(様式第12号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による猶予の申請があつたときは、その内容を審査し、可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(勤務期間の計算)

第16条 奨学金の返還の免除等の基礎となる勤務期間の計算は、保育業務に従事した日の属する月から従事しなくなつた日の前日の属する月までの月数による。ただし、産前産後休暇、育児休業などの期間は除く。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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向日市保育士奨学金貸与条例施行規則

令和3年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)