○向日市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部設置規程
令和3年2月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を行うため、向日市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種の実施に関すること。
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の実施に伴う関係部課の連絡・調整に関すること。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、市長を、副本部長は、副市長及び教育長をもつて充てる。
3 本部員は、総括監、危機管理監、総務部長、市民サービス部長、都市整備部長及び市民サービス部副部長兼福祉事務所長をもつて充てるほか、市長が職員のうちから任命する。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、会務を統括し、実施本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 実施本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、会議の運営上必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。