○向日市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱

令和3年2月8日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市において家庭から排出される、可燃ごみに使用する袋(以下「指定ごみ袋」という。)の製造又は販売(以下「製造等」という。)の承認及び指定ごみ袋を向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「2市1町」という。)において共同で使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の規格)

第2条 指定ごみ袋は、別表、別図1、別図2及び別図3に定める指定ごみ袋の規格(以下「別に定める規格」という。)に基づいて製造等を行わなければならない。

(製造等の承認に係る申請)

第3条 指定ごみ袋の製造等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、向日市指定ごみ袋製造事業者承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長岡京市又は大山崎町で承認を受けている場合は承認書の写しを添付することにより、次に掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 申請者が法人の場合は、定款及び登記簿謄本、業務経歴書、国税又は地方税の滞納がないことを証明する書類

(2) 申請者が個人の場合は、事業主の身分証明書及び住民票の写し、業務経歴書、国税又は地方税の滞納がないことを証明する書類

(3) 承認を受けようとする内装袋と外装袋の仕様書

(4) 使用する顔料及びインクの成分証明書

(5) 指定ごみ袋の厚さ及び引張強度に関する証明書

(6) 指定ごみ袋の流通経路及び販売予定店がわかる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、承認しないものとする。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 国税又は地方税を滞納している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員が実質的に支配している会社等又は向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等

(承認書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認番号を付して向日市指定ごみ袋製造事業者承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の承認書の交付を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、別に定める規格を遵守して指定ごみ袋の製造等を行うものとし、当該指定ごみ袋を起因として生じる一切の問題については、承認事業者が対処しなければならない。

(承認番号の表示義務)

第5条 承認事業者は、内装袋及び外装袋に承認番号を表示しなければならない。

(申請者の変更等)

第6条 承認事業者が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる様式に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の記載内容のうちごみ袋の内容に変更及び追加が生じた場合 申請書

(2) 申請書の記載内容のうち前号以外のもの 向日市指定ごみ袋製造事業者承認変更届出書(様式第4号)

2 市長は、前項の提出があつたときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、承認事業者に通知するものとする。

(改善の指示及び承認の取消し)

第7条 市長は、承認事業者が製造等を行う指定ごみ袋が第2条に規定する規格に適合しないと認めるときは、当該承認事業者に対しその改善の指示及び指導をするものとする。

2 市長は、承認事業者が虚偽の申請をしたとき又は改善の指示若しくは指導に従わないときは、承認事業者に対する承認を取り消すとともにその事実を公表することができる。

3 前項の規定による承認の取消しを受けた者は、直ちに承認書を市長に返還しなければならない。

4 市長は第2項の規定による承認の取消しにより生じた一切の損害については、その責任を負わない。

(指定ごみ袋の製造等の廃止)

第8条 承認事業者が、指定ごみ袋の製造等を廃止しようとする場合は、向日市指定ごみ袋製造廃止届(様式第5号)に承認書を添付して、市長に提出しなければならない。

(承認事業者の責務)

第9条 承認事業者は、指定ごみ袋の製造等に関し良好な品質管理に努めるとともに品不足等が生じないよう、円滑な流通及び販売に努めなければならない。

(連携及び情報共有)

第10条 2市1町は指定ごみ袋の承認等に関し、必要に応じて相互に連携及び情報共有を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年8月1日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

指定ごみ袋の規格

内装袋

材質

高密度ポリエチレン(半透明)

可能な限り再生原料を使用するよう努めること。

容量

(容量45リットル)・中(容量30リットル)・小(容量15リットル)・ミニ(容量7リットル)

大きさ

指定ごみ袋の大きさは、以下とする。

平型 ※別図1参照

大 (縦800mm×横650mm)

中 (縦700mm×横500mm)

小 (縦550mm×横450mm)

手提げ型 ※別図2参照

大 (縦800mm×横440mm マチ110mm ベロ付き)

中 (縦700mm×横430mm マチ85mm ベロ付き)

小 (縦580mm×横300mm マチ80mm ベロ付き)

ミニ(縦520mm×横210mm マチ70mm ベロ付き)

厚さ

実測0.025mm以上

品質

袋は均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で切断部などの仕上げが良好であり印刷むらが目立たないこと。

引張強度

29.4MPa{300kgf/㎠}以上

色・透明度

半透明

※指定ごみ袋は内容物が識別でき、新聞の活字が読める程度の透明度を有すること。

形態

平型(大・中・小)、手提げ型(大・中・小・ミニ)

指定袋の印字及び表示

・片面1色印刷とする。

・印刷色は深緑DIC―F283又は同等色とする。

・印刷面は水がついた手でもんでもインクのはく離がないこと。

・表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものを使用すること。

・文字の書体、大きさ、レイアウトは問わないが、本記載例に近い表示とし別図1及び別図2に示すものを印刷すること。

外装袋

材質

高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン又はポリプロピレン

形態・品質

一定枚数のごみ袋が納まる大きさで、十分機能するものであること。

また、外装袋の上部及び下部は袋を持つた際に中のごみ袋が落ちない程度の「ヒートシール強さ」とし、ごみ袋を1枚ごとに取り出せるよう、取り出しミシン目加工をすること。

外装袋の表示

・表示に使用するインクの色は、必要に応じて、その他の色を加えることができる。

・表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないものを使用すること。

・表示内容が容易に読み取れるように表示すること。

・文字等の色、大きさ、レイアウトは問わないが、別図3を基本とすること。

その他

・厚さ及び引張強度(縦・横)については、申請者及びその者に関連する組織以外の第三者の公的検査機関が発行する検査結果書を提出すること。

・使用する顔料については、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないことを、また、使用するインクについては、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないことを証明する成分証明書を提出すること。

・家庭用品品質表示法及び日本工業規格を参考にすること。

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向日市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱

令和3年2月8日 告示第5号

(令和4年8月1日施行)