○向日市訪問生活介護事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の障害のために日中における通所サービスの利用が困難な者に対し、日中活動や社会参加の機会を提供するため、向日市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項第17号の2に規定する訪問生活介護事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象は、市長が適切な事業運営を行うことができると認めた社会福祉法人等の事業者から受けるサービスとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 社会参加又は交流活動に関すること。

(2) 音楽、感覚刺激、軽作業に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(事業内容の適用除外)

第4条 前条に掲げる事業のうち、次に掲げる業務は行わないものとする。

(1) 身体の介護や家事の支援を主とする業務

(2) 医療的ケアやリハビリを主とする業務

(3) 屋外での取り組みを主とする業務

(4) その他市長が不適当と認める業務

(利用対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、本市に住所を有し、心身の障害のために生活介護のサービスを通所により利用することが困難である18歳以上65歳未満の障がい者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、本事業を利用することができない。

(1) 社会福祉施設に入所している者

(2) 入院中、又は入院治療を要する状態の者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第26条第1項に規定する申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は前条の規定による申請があつたときは、心身の状況や生活状況等を勘案の上、速やかに内容を審査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 市長は前項の規定により、利用が適当と認めたときは、訪問生活介護事業利用決定通知書(別記様式)により決定内容を通知し、規則第27条第3項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は第1項の規定により、利用を適当と認めないときは、規則第27条第2項に規定する向日市地域生活支援事業利用申請却下通知書により決定内容を通知するものとする。

(利用回数等)

第8条 市長は支援員の派遣の時間及び回数等について、各月の日数から8日を控除した日数を限度とし、利用者の心身の状況等と利用者の介護者等及び事業者等の意向を十分勘案した上で決定するものとする。

(費用の額)

第9条 市長は、訪問生活介護事業に要する費用の額の算定にあたつては、厚生労働大臣が定める生活介護の単位数(平成18年厚生労働省告示第523号)に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「告示」という。)第1号に規定する生活介護に係る基準該当障害福祉サービスに対する単価及び告示第2号に定めるところにより利用者が利用する事業所の所在する地域が属する地域区分に定める割合を乗じて得た額を元にして定めるものとする。

(利用の変更及び取消)

第10条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があつたとき。

(3) その他受給者証の記載事項等に変更があつたとき。

(秘密の保持)

第11条 事業者は、事業の実施に当たつては、利用者の身体及び家庭に関し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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向日市訪問生活介護事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)