○向日市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 向日市産後ケア事業(以下「本事業」という。)は、産後支援が必要な母子を対象に産後ショートステイや産後デイサービスの利用を通じて、母親の心身のケアや育児のサポート等を行うことにより、母親の心身の安定を図るとともに、母子の愛着形成を促し、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、向日市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所であつて、次に掲げる要件を満たすものに委託することができる。
(1) 本事業に関する知識及び技術において高い専門性を有し、分娩入院の取り扱いがあること。
(2) 産後ショートステイ及び産後デイサービスを提供するための居室(床面積は母子1組当たり6.3m2以上であること。)が確保されていること(少なくとも産後ショートステイの場合は母子1組以上、産後デイサービスの場合は1日母子2組以上の受入れが可能なこと。)。ただし、居室は、本事業専用の設備であることを要しない。
(3) 入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。
(4) 保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)を配置できること(産後ショートステイを行う場合は、24時間体制で1人以上の保健師等を配置できること。)。ただし、保健師等は本事業専任であることを要しない。
(5) 食事の提供ができること。
(6) 第4条に規定するサービスが提供できること。
(7) 本事業を利用している者が、身体、精神状態等が悪化した場合等に緊急時の対応が施設内外で実施できること。
(8) 本市との適切な連絡体制が確保できること。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、本市内に住所を有する生後1歳未満の乳児及びその母親のうち、保健師等による母親への心身のケアが必要であり、親族等から出産後の援助が受けられない者であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、病院等への入院を要する者は除く。
(1) 母親の産後の回復が思わしくなく、母体管理が必要な体調不良の者又は育児に不安があり、授乳、沐浴等の方法についての相談、助言、指導等の心理的支援が必要な者
(2) 親族等から支援が受けられず、家事、育児等の日常生活を行うことが困難な者
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。
(1) 産後ショートステイ 母子を宿泊させ、別表第1の利用サービスに基づく内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。
(2) 産後デイサービス 母子を日帰りで施設利用させ、別表第1の利用サービスに基づく内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。
(サービス提供者)
第5条 前条に規定するサービスは、保健師等が実施するものとする。
(利用日数の上限)
第6条 本事業の利用日数の上限は、第4条のサービスごとに7日までとする。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 母親及びその配偶者の住民税の課税状況を証する書類又は写し
(2) 別表第2Cの項のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯の適用を受けようとするときは、保護を受けていることを証する書類
(決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用を決定する。
3 市長は、本事業の委託事業者(以下「事業者」という。)に対し、産後ケア事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に関する必要な情報を向日市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により提供する。
4 事業者は、サービスの提供開始前に利用者に連絡し、その利用に係る説明、必要な調査等を行わなければならない。
(申請内容の変更等)
第9条 利用者は、申請した事項に変更が生じたとき又は申請した利用日数が満了する前にサービスの利用中止を希望するときは、利用日の前日までに事業者に連絡するとともに、向日市産後ケア事業利用変更(中止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第10条 利用者は、所得に応じて、別表第2に掲げる額をサービスの利用終了時に、事業者に対して直接支払わなければならない。
2 利用者の乳児が多胎児の場合は、その額に2人目以降の1人ごとに別表第4に掲げる額を事業者に支払う。
3 助産師、保健師又は看護師が日中の常勤換算で3人以下で、かつ、ベッド数が3床以下の診療所又は助産所のうち、市長が小規模事業所と認める事業者への委託には、別表第5に定める額を委託料に加算する。
(報告)
第12条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、向日市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)によりサービス利用後10日以内に市長へ報告するものとする。
(請求)
第13条 事業者は、向日市産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)により、委託料を市長に請求するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
利用サービス | 内容 | |
産後ショートステイ | 利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。 | 1 母体管理及び生活面の相談・指導 2 乳房手当て、乳房トラブルケア 3 発育及び発達のチェック 4 心理面のケア 5 体重及び排泄のチェック 6 スキンケア 7 授乳方法に関する助言・指導 8 沐浴の実施及び方法に関する助言・指導 9 在宅での育児に関する相談・指導 10 その他必要とする保健相談・指導 |
産後デイサービス | 原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、2食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。 |
(注)休業日は、12月29日から1月3日とする。
別表第2(第10条関係)
区分 | 産後ショートステイ | 産後デイサービス |
A | 13,880円 | 6,940円 |
B | 5,550円 | 2,770円 |
C | 550円 | 270円 |
A:母親及びその配偶者の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円以上である者
※所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条を準用する。
B:サービスを利用する年度(4月から5月に申請する場合は前年度)の個人市民税が課税の世帯(区分Aを除く。)
C:サービスを利用する年度(4月から5月に申請する場合は前年度)の個人市民税が非課税の世帯又は生活保護法の規定による被保護世帯
別表第3(第11条関係)
利用サービス | 1日当たりの費用 |
産後ショートステイ | 27,778円 |
産後デイサービス | 13,889円 |
別表第4(第11条関係)
利用サービス | 多胎加算 |
産後ショートステイ | 4,167円 |
産後デイサービス | 2,083円 |
別表第5(第11条関係)
利用サービス | 小規模事業所加算 |
産後ショートステイ | 11,000円 |
産後デイサービス | 5,500円 |