○向日市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 向日市産後ケア事業(以下「本事業」という。)は、産後支援を必要とする母子を対象に、母親の心身のケアや育児のサポート等を行うことにより、母親の心身の安定を図るとともに、母子の愛着形成を促し、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、向日市とする。ただし、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する実施基準に従つて産後ケア事業を実施し、市と適切な連携及び調整ができる者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、本市内に住所を有する生後1歳未満の乳児及びその母親であつて、産後ケアを必要とする者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1) 母親が病院等への入院加療を要する者
(2) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者
(3) 母親に医療的介入の必要な疾患がある者
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。
(1) ショートステイ(宿泊型) 母子を宿泊させ、別表第1の利用サービスに基づく内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。
(2) デイサービス(日帰り型) 母子を日帰りで施設利用させ、別表第1の利用サービスに基づく内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。
(3) アウトリーチ(訪問型) 母子の居宅に訪問し、別表第1の利用サービスに基づく内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。
(サービス提供者)
第5条 前条に規定するサービスは、助産師、保健師又は看護師(以下「看護職」という。)が実施するものとする。
(利用数の上限)
第6条 本事業の利用数の上限は、第4条のサービスごとに5日(泊・回)までとする。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 母親及びその配偶者の住民税の課税状況を証する書類又は写し
(2) 別表第2Cの項のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯の適用を受けようとするときは、保護を受けていることを証する書類
(決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用の可否を決定する。
3 市長は、本事業の委託事業者(以下「事業者」という。)に対し、産後ケア事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に関する必要な情報を提供する。
(事業者への利用申込み及び調整)
第9条 ショートステイ(宿泊型)及びデイサービス(日帰り型)は、利用者が事業者へ直接申込みを行うものとする。
2 アウトリーチ(訪問型)は、市が事業者へ第7条の規定による申請の内容を連絡し、利用の調整を行い、その可否を承認決定通知書又は不承認決定通知書により通知するものとする。
3 ショートステイ(宿泊型)及びデイサービス(日帰り型)の申込みを受け付ける事業者は、利用者に対し第11条第3項に規定する説明、必要な調整等を行わなければならない。
4 ショートステイ(宿泊型)及びデイサービス(日帰り型)の申込みをした利用者は、その内容を市へ速やかに報告しなければならない。
(利用料)
第11条 利用者は、所得に応じて、別表第2に掲げる額をサービスの利用時に、事業者に対して直接支払わなければならない。
3 事業者は、追加サービスの提供等について説明を行い、利用者の合意を得た場合、その費用を請求することができる。
2 利用者の乳児が多胎児の場合は、その額に2人目以降の1人ごとに別表第4に掲げる額を事業者に支払う。
3 看護職が日中の常勤換算において3人以下で、かつ、ベッド数が9床以下の事業者のうち、市長が小規模事業所と認める場合には、別表第5に定める額を委託料に加算する。
(報告)
第13条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、向日市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)によりサービス利用後10日以内に市長へ報告するものとする。
(請求)
第14条 事業者は、向日市産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)により、翌月10日までに委託料を市長に請求するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月31日告示第97号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
利用サービス | 内容 | |
ショートステイ(宿泊型) | 原則として、利用時間は午前10時から24時間以内の利用を1日とし、利用者の希望を踏まえて事業者が決定するものとする。右欄のサービスを提供する。 | 1 母親の健康管理及び生活面の相談・指導 2 母親の心理面のケア 3 乳房トラブルに関する相談 4 乳児の健康管理及び発育・発達のチェック 5 乳児の体重及び排泄のチェック 6 授乳方法や沐浴方法等育児に関する助言・指導 7 在宅での育児に関する相談・指導 8 その他必要とする保健相談・指導 |
デイサービス(日帰り型) | 原則として、午前10時から午後5時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。 | |
アウトリーチ(訪問型) | 原則として、利用者の自宅等に午前9時から午後4時30分までの間の概ね2時間程度の訪問とし、利用者の希望を踏まえて事業者が決定するものとする。右欄のサービスを提供する。 |
(注)休業日は、12月29日から1月3日とする。
別表第2(第7条、第11条関係)
区分 | ショートステイ(宿泊型) | デイサービス(日帰り型) | アウトリーチ(訪問型) |
A | 12,500円 | 4,500円 | 3,100円 |
B | 3,500円 | 1,500円 | 1,300円 |
C | 0円 | 0円 | 0円 |
A:母親及びその配偶者の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円以上である者
※所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条を準用する。
B:サービスを利用する年度(4月から5月までに申請する場合は前年度)の個人市民税が課税の世帯(区分Aを除く。)
C:サービスを利用する年度(4月から5月までに申請する場合は前年度)の個人市民税が非課税の世帯又は生活保護法の規定による被保護世帯
別表第3(第12条関係)
利用サービス | 1日当たりの費用 |
ショートステイ(宿泊型) | 30,000円 |
デイサービス(日帰り型) | 14,000円 |
アウトリーチ(訪問型) | 12,500円 |
別表第4(第12条関係)
利用サービス | 多胎加算 |
ショートステイ(宿泊型) | 6,000円 |
デイサービス(日帰り型) | 3,000円 |
アウトリーチ(訪問型) | 3,000円 |
別表第5(第12条関係)
利用サービス | 小規模事業所加算 |
ショートステイ(宿泊型) | 11,000円 |
デイサービス(日帰り型) | 5,500円 |