○向日市上下水道事業要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱
令和3年4月1日
上下水道告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、向日市上下水道事業要綱で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 向日市上下水道事業要綱で定める申請書等のうち、向日市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、当該要綱の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。