○向日市の感染症感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年9月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする社会生活に重大な影響を及ぼす感染症の感染者等の人権を擁護するため、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、感染症を原因とする人権の侵害を未然に防止し、市民一人ひとりが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 感染症 新型コロナウイルス感染症等の社会生活に重大な影響を及ぼす感染症をいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は在学する者及び市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 本市において、事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 感染症感染者等 次のからまでに掲げる者をいい、当該者が所属する事業者、地域などを含む。

 感染症に感染している者、感染症に感染しているおそれがある者、感染症に感染した経験がある者、これらのものと接触した者及びこれらの家族

 医療、福祉従事者等、職務上、感染症に感染する可能性が高いと考えられる労働環境下での業務に従事している者及びその家族

 輸送又は販売等、職務上、感染症に感染する可能性が高いと考えられる労働環境下での業務に従事している者及びその家族

 海外から帰国した者、訪日外国人、帰省者及びこれらの家族

 その他からまでに含まれない感染症に起因した差別を受けるおそれがある者

(基本理念)

第3条 何人も、感染症の感染者等に対して、感染症に感染していること、感染しているおそれがあること若しくは感染症に感染した経験があること又は自己の管理する場所若しくは施設において感染症が発生したことを理由として、偏見、誹謗中傷、不当な差別又はプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

(市の責務)

第4条 市は、感染症に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、市民の人権意識の高揚を図るため、人権教育及び人権啓発のための施策を積極的に推進するものとする。

2 市は、市内に住所を有する感染症の感染者等からの人権に関する相談に応じ、関係機関と連携して、必要な助言及び支援をするものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条に掲げる基本理念を理解し、感染症に関する正しい知識を習得し、差別のない地域社会づくりに努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条に掲げる基本理念を理解し、感染症に関する正しい知識を習得し、そこに所属する者及びその家族が、感染症に感染していること、感染しているおそれがあること若しくは感染症に感染した経験があること又は自己の管理する場所若しくは施設において感染症が発生したことを理由として、人権侵害行為を受けることがないよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

向日市の感染症感染者等の人権擁護に関する条例

令和3年9月27日 条例第19号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年9月27日 条例第19号