○旧上田家住宅の設置及び管理に関する条例
令和3年9月27日
条例第20号
(設置目的)
第1条 国登録有形文化財旧上田家住宅の保存及び活用を図り、市民文化の発展に寄与することを目的として、旧上田家住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 旧上田家住宅
位置 向日市鶏冠井町東井戸64番地の2他
(事業)
第3条 旧上田家住宅(以下「住宅」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住宅の公開及び維持管理に関すること。
(2) 歴史及び文化に係る講座、講演会、展示会等の開催に関すること。
(3) 市民の文化活動の場及び市民相互の交流の場の提供に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業
(使用者の範囲)
第4条 別表に規定する施設(以下「主屋等」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する設置目的のために使用する個人及び団体
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める者
(使用の許可)
第5条 主屋等を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に、住宅の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、観覧を制限し、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 住宅の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 住宅の管理上支障があるとき。
(4) 集団的又は常習的に、暴力又は不当行為を行う恐れのある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 住宅の使用料は、次のとおりとする。
(1) 住宅の観覧のための入館は無料とする。
(2) 住宅内の主屋等を占有して使用する者は、別表に規定する使用料を前納しなければならない。
(3) 使用料は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由その他、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権譲渡の禁止)
第11条 使用の許可を受けた者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用が終わつたとき、又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
施設 | 単位 | 向日市民等 | 左以外の者 | |
主屋1 | 座敷(8畳)、次の間(4畳)、六畳(6畳)、茶の間(4.5畳)、板間 | 午前 | 1,000円 | 1,300円 |
午後 | 1,000円 | 1,300円 | ||
夜間 | 1,000円 | 1,300円 | ||
主屋2 | 土間、カマド | 午前 | 500円 | 650円 |
午後 | 500円 | 650円 | ||
夜間 | 500円 | 650円 | ||
内蔵 | 貸ギャラリー(9畳) | 午前 | 750円 | 1,000円 |
午後 | 750円 | 1,000円 | ||
夜間 | 750円 | 1,000円 | ||
離れ | 奥座敷(6畳)、四畳半(4.5畳) | 午前 | 650円 | 850円 |
午後 | 650円 | 850円 | ||
夜間 | 650円 | 850円 | ||
住宅の観覧 | 無料 | |||
附属設備及び冷暖房費等 | 別に規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは、午前9時30分から午後0時30分までを、「午後」とは、午後1時30分から午後4時30分までを、「夜間」とは、午後5時00分から午後8時00分までをいう。ただし、連続して利用する場合は、単位間も利用時間に含むことができるものとする。
2 利用単位には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
3 向日市民等とは、市内に在住、在勤又は在学する者及び市内に事務所を有する法人その他の団体いう。