○向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和3年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第5条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあつては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3、第15条の4第2項並びに第15条の8第1項及び第2項の規定の適用については、給与条例第15条の3中「職員」とあるのは「職員及び向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年条例第23号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、給与条例第15条の8第1項中「規則で定める職員」とあるのは「規則で定める職員及び向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条の8第2項中「同項に規定する職員」とあるのは「同項に規定する職員及び向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
(常勤任期付職員の給与に関する特例)
第8条 常勤任期付職員の給料月額については、給与条例第3条に定める給料表を適用し、その職務の級及び号給は、3級41号級を上限に決定する。
(常勤任期付職員の給与条例の適用除外等)
第9条 給与条例第4条第2項の規定は、常勤任期付職員には適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
別表(第6条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料表 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |