○向日市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付要綱
令和3年5月28日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨にのつとり、市内に生息する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等に要する経費を負担した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、市民の動物愛護と適正な管理に関する意識を啓発するとともに、猫による被害等を軽減し、人と猫との調和のとれた共生社会の実現と市民の快適な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 不妊・去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雌の卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方を摘出する手術又は雄の精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(2) 耳カット施術 不妊・去勢手術済みの猫であると識別するため獣医師による猫の片方の耳をV字カットする施術のことをいう。
(3) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思を持つて、継続的に給餌給水等の世話をし、管理している猫をいう。
(4) 飼い主のいない猫 市内に生息する飼い猫以外の猫をいう。
(5) 市内在住者 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者であつて、当該年度の4月1日において満18歳以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 当該年度の補助金の交付申請ができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内在住者又は市内で活動する団体(代表者が市内在住者である団体又は市内に事務所若しくは事業所を有する団体に限る。)であつて、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 飼い猫を捕獲することがないよう、補助金の対象となる猫(以下「対象猫」という。)であることを十分調査し、その証として、対象猫の捕獲場所から半径500m以内で、補助対象者の属する世帯(団体の場合にあつては、団体構成員)以外の市内在住者1名の確認を得ること。
(2) 対象猫に不妊・去勢手術及び耳カット施術を実施し、その経費を支払うこと。ただし、対象猫を捕獲場所に戻さず、譲渡する場合は、耳カット施術を実施しないことができる。
2 第1項の規定にかかわらず、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫等の販売業を営むものは、補助対象者としない。
(遵守事項)
第4条 遵守事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 交付決定後も含め譲渡可能な対象猫については、終生屋内飼養をする者への譲渡に努めること。
(2) 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、その対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正な管理等により周辺環境の美化を図ること。
(3) 対象猫の捕獲、手術等の実施、補助金交付の申請及び交付決定後も含め対象猫に関する問題について自らが一切の責任を負い、誠意を持つて解決すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、対象猫の不妊・去勢手術及び耳カット施術に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、対象猫1頭につき5,000円とする。ただし、対象経費の額が5,000円を下回る場合は、支払つた対象経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、向日市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 対象猫の正面を含む全身の写真
(2) 耳カット施術を実施したことが分かる写真。ただし、第3条第1項第2号ただし書の規定により耳カット施術を実施しなかつた場合は、この限りでない。
(3) 手術を行つた獣医師が記入した向日市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術実施証明書(様式第3号)及び動物病院等が対象経費について発行した領収書又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、不妊・去勢手術を行つた日から1年以内に市長へ申請するものとする。
3 申請の受理は、先着順に行うこととし、予定数に達した時点で終了する。
2 市長は、前項の交付決定を行うに当たり条件を付すことができる。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、向日市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付請求書(様式第6号)を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第4条各号の遵守事項を遵守しないとき。
(3) 第8条第2項の条件を守らないとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行する。