○向日市民会館の設置及び管理に関する条例

令和4年6月22日

条例第11号

(設置目的)

第1条 市民の文化・芸術の振興と生涯学習環境等の充実を図ることを目的として、向日市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 永守重信市民会館

位置 向日市寺戸町中野20番地

(業務)

第3条 会館は、第1条に規定する設置目的を達成するため、本市が企画する各種の事業を行うほか、市民及び各種の団体等が行う音楽、演劇、舞踊等の公演その他の文化・芸術的な催物及び講習、研修、会議等に対して別表に規定する施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用させることを業務とする。

(管理者)

第4条 会館は、市長が管理する。

(職員)

第5条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 施設等を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に、会館の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 会館の管理上支障があるとき。

(4) 集団的又は常習的に、暴力又は不当行為を行う恐れのある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(開館時間)

第9条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合は、開館時間を短縮又は延長することができる。

(休館日)

第10条 会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(使用料)

第11条 会館の使用料は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課税される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額とする。

2 使用者は、前項の規定により算出した使用料を、申請時に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合は、使用後に使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の設置)

第15条 使用者が特別の設備を設置する場合は、市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、使用が終わつたとき、又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設等を速やかに原状に回復し、点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠つた場合は、市長がこれを代行し、その費用として市長が定める額を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第17条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第18号で令和4年9月21日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第3条、第11条関係)

施設等

単位

金額

ホール

(控室含む。)

午前(午前9時~正午)

15,000円

午後(午後1時~午後5時)

20,000円

夜間(午後6時~午後10時)

24,000円

第1会議室

1時間

1,000円

第2会議室A

1時間

500円

第2会議室B

1時間

500円

第2会議室C

1時間

500円

第3会議室

1時間

500円

第4会議室

1時間

500円

調理室

午前(午前9時~正午)

2,400円

午後(午後1時~午後5時)

3,200円

夜間(午後6時~午後10時)

3,800円

和室

1時間

400円

ギャラリー

1日(午前9時~午後10時)

1,000円

附属設備

別に規則で定める額

備考

1 ホール及び調理室において、2以上の単位を連続して使用するときは、単位間の時間に係る使用料は無料とする。

2 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にこの表に定める施設を使用する場合は、この表に定める金額の2割に相当する額を加算する。

3 使用者が市外在住者(法人又は団体にあつてはその事務所の所在地が市外であるもの)である場合は、この表に定める金額の2割に相当する額を加算する。

4 使用者が商行為、商業宣伝及びその他これらに類する目的を持つて使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額を加算する。

5 入場料その他これに類する料金(入場料及びその他これに類する料金の額に段階がある場合については、最高の額を入場料その他これに類する額とする。以下「入場料」という。)を徴収する場合は、この表に定める金額に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料の額が3,000円未満のとき 2割

(2) 入場料の額が3,000円以上5,000円未満のとき 3割

(3) 入場料の額が5,000円以上のとき 5割

6 ホールを準備又はリハーサル等で使用する場合の使用料は、この表に定める金額(前4項の規定による加算がある場合は、それを加算した後の額)の5割に相当する額とする。

7 ホール及び調理室において、この表に掲げる単位を超えて施設を使用する場合の使用料は、30分(超える時間が30分未満であるとき又は30分未満の端数があるときは、これを30分とみなす。)までごとに、その直前の単位の30分当たりの額(第2項から第5項までの規定による加算がある場合は、それを加算した後の額)に2を乗じて得た額とする。

向日市民会館の設置及び管理に関する条例

令和4年6月22日 条例第11号

(令和4年9月21日施行)