○向日市学習用通信機器貸出要綱

令和4年1月12日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)に在学する児童生徒に対して、教育委員会が所有する学習用通信機器を貸出す際に必要な事項を定め、感染症の流行や自然災害等により、学校での授業を行うことができない状況下においても、インターネットを利用して家庭学習が可能となる環境を整備し、子どもたちの学びを保障することを目的とする。

(貸出機器)

第2条 貸出しの対象となる学習用通信機器(以下「機器」という。)は、モバイルルーター等のLTE通信機器(SIMカード及び附属品を含む。)であつて、教育委員会が保有するものとする。

(対象者)

第3条 機器の貸出しの対象となる者(以下「対象者」という。)は、市立学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習の環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。

(貸出しの申請)

第4条 機器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市学習用通信機器貸出申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、対象者の保護者が行うものとする。

(許可決定等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、向日市学習用通信機器貸出決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により貸出しの決定をしたときは、貸出しの決定を受けたものを向日市学習用通信機器貸出名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(貸出し)

第6条 教育委員会は、学校長と協議の上、インターネットを利用した家庭学習を実施しようとするときに、名簿に登録のある保護者(以下「登録者」という。)に機器を貸出すものとする。

2 機器の貸出期間、通信可能期間及びデータ量は、学校長と協議の上、教育委員会が決定し、向日市学習用通信機器貸出期間決定通知書(様式第3号)により、登録者に通知するものとする。

3 登録者は、前項の規定により通知された貸出期間が満了したときは、速やかに教育委員会に機器を返却しなければならない。

(費用の負担)

第7条 機器の使用に伴い生じる経費(電気代及び機器の通信に要する費用)は、登録者の負担とする。

2 機器の通信に要する費用は、別表のとおりとする。

3 登録者は、前項の費用を市に納付するものとする。

(機器の管理及び譲渡等の禁止)

第8条 登録者及びその児童生徒(第3条に規定する要件を満たす者に限る。)(以下「利用者」という。)は、機器を善良な管理者の注意をもつて利用するものとし、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、登録者がその補てんに要する費用を負担するものとする。

2 登録者及び利用者は、機器を譲渡し、転貸し、又は家庭学習以外に使用してはならない。

(異動の届出)

第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、向日市学習用通信機器貸出異動(変更)届出書(様式第4号)(以下「異動(変更)届出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 利用者が他の市立学校に転校したとき。

(2) 登録者又は利用者の住所、電話番号に変更が生じたとき。

(3) その他第4条第1項に規定する申請の内容に変更が生じたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、名簿の登録内容を変更するものとする。

(利用の停止)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動(変更)届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(2) 貸出期間の間に機器を利用しなくなつたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、貸出し期間を変更し、名簿から削除するものとする。

(利用の取消し)

第11条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、登録者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取消し、名簿から削除することができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになつたとき。

(2) 登録者が第7条第2項の費用を市長が別に定める期日までに納入せず、督促を行つてもなお費用の納入がないとき。

(3) その他不適切な利用があつたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表

通信データ量

通信料金

1ヶ月10GBまで

1,650円/月

1ヶ月20GBまで

2,750円/月

1ヶ月30GBまで

3,850円/月

1ヶ月50GBまで

6,050円/月

画像

画像

画像

画像

向日市学習用通信機器貸出要綱

令和4年1月12日 告示第1号

(令和4年1月12日施行)