○向日市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年7月9日
告示第87号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領」(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(同種の自立支援金を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であつて、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
イ 再貸付を受けている者であつて、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
ウ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となつたこと。
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関へ相談等を行つたものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかつたこと。
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(3) 申請日の属する月における、自立支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること。
(5) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受け無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
(ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募すること又は求人先の面接を受けること。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者。
(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行つていないこと。
(求職活動等要件)
第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。
(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募すること又は求人先の面接を受けること。
(自立支援金の支給等)
第5条 向日市(以下「市」という。)は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、自立支援金を支給する。
(1) 1人 6万円
(2) 2人 8万円
(3) 3人以上 10万円
(支給期間)
第6条 自立支援金の支給期間は、3月とする。
(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)
第7条 自立支援金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和4年12月31日とする。
(1) 住民票の写し等
(2) 再貸付に係る借用書の写しその他の第3条第1号に該当することを証する書類
(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し
(5) 生活保護の申請を行つていることを確認できる書類の写し(第3条第5号イに該当する場合に限る。)
(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し
(公共職業安定所等への求職申込み等)
第9条 市長は、自立支援金申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行つていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該自立支援金申請者が生活保護を申請し、当該処分が行われていない間については、この限りではない。
(審査及び支給決定等)
第10条 市長は、自立支援金申請者から提出された自立支援金申請書及び添付書類等に基づき、支給の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第11条 自立支援金の支給は、自立支援金申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第12条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出を行つた受給者は、当該届出を行つた月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(支給の中止)
第13条 市長は、受給者が次のいずれかの事由に該当する場合は、次に定めるとおり自立支援金の支給を中止するものとする。
(1) 受給者が、受給中に第4条に該当していないことが判明した場合、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であつて、当該就職に伴い受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止する。
(3) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになつた場合、直ちに支給を中止する。
(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
(6) 受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。
(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止する。
(8) 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行つたことが明らかになつた場合は、直ちに支給を中止する。
(9) 前各号に定めるほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行つた自立支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第16条 市は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。
2 市は、受給者の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(留意事項)
第17条 事業の実施に当たつては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月7日告示第95号)
この告示は、令和3年9月7日から施行する。
附則(令和4年2月4日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月6日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年7月4日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年8月25日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。