○向日市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年10月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人ひとりの人権が尊重され、性的指向及び性自認に関わらず、多様な生き方を認め合つて、誰もがいきいきと暮らすことができる社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いを人生のパートナーであることを誓うことをいう。

(4) 申告 本市の区域内への転入前に、パートナーシップ宣誓制度等に係る都市間連携に関する協定を締結した他の地方公共団体(以下「連携協定締結都市」という。)において、第7条第1項に規定する受領証等に類する書類(以下「受領証等類似書類」という。)の交付を受けた二人が、当該事実及びパートナーシップにあることを市長に対して申し出ることをいう。

(宣誓又は申告の対象者の要件)

第3条 宣誓又は申告をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 一方又は双方が、現に本市の区域内に住所を有していること。

(3) 双方が、現に婚姻しておらず、かつ、宣誓しようとし、又は連携協定締結都市において宣誓その他これに類する行為(以下「宣誓等」という。)をした相手方以外に事実婚の関係にある者又はパートナーシップを形成している者がいないこと。

(4) 宣誓をしようとし、又は連携協定締結都市において宣誓等をした者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係(宣誓をしようとし、又は連携協定締結都市において宣誓等をした者同士が養子縁組をしている若しくはしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓日を予約のうえ、揃つて市職員の立会いの下で、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入できないと市長が認めるときは、市職員及び双方の立会いの下で、これを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(発行後3か月以内のものに限る。)

(2) 戸籍抄本その他現に婚姻していないことを証明する書類(発行後3か月以内のものに限る。)

2 市長は、前項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であつて、宣誓をしようとする本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

(申告の方法)

第5条 申告をしようとする者は、来庁又は郵送により、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第1号の2)(以下「申告書」という。)に自ら記入し、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、申告しようとする者の一方又は双方が自ら記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

(1) 転入前に交付を受けた受領証等類似書類の写し

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(申告書の提出日以前3箇月以内に発行されたものに限る。)

2 前項の申告を来庁により行う場合は、あらかじめ申告日を予約するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申告書を提出した者が本人であることを確認するため、来庁による申告にあつては次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求め、郵送による申告にあつては同書類の写しの提出を求めるものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であつて、申告をしようとする本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

(通称名の使用)

第6条 宣誓又は申告をしようとする者は、性別違和その他市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書又は申告書(以下「申請書等」という。)において、氏名と併せて通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時又は申告時に提示するものとする。ただし、郵送による申告にあつては同書類の写しを提出するものとする。

(受領証等の交付)

第7条 市長は、第4条又は第5条の規定により宣誓又は申告がなされた場合において、当該宣誓又は申告をした者が第3条に規定する要件を満たしていると認める場合は、当該宣誓又は申告をした者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下「受領証等」という。)を、宣誓書等の写しを添えて交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により、申告をした者に受領証等を交付したときは、当該受領証等を交付した事実とともに、申告に係る事項を転入前の住所の属する連携協定締結都市に通知する。

(受領証等の再交付)

第8条 前条第1項の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者等」という。)が、当該受領証等の紛失、毀損等の事情により受領証等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)により申請することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、第1項に規定する申請があつたときは、受領証等を再交付することができる。

(受領証等の返還等)

第9条 宣誓者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、宣誓者等の一方又は双方がパートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)に受領証等を添付し、市長に届け出なければならない。ただし、紛失その他の事情により添付が困難と市長が認める場合は、受領証等の添付を要しない。

(1) パートナーシップが解消されたとき。

(2) 双方が本市の区域内に住所を有しなくなつたとき。(宣誓者等が連携協定締結都市に転出し、当該都市の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合を除く。)

(3) その他宣誓又は申告の要件に該当しなくなつたとき。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する

3 第1項各号のいずれかに該当する宣誓は、当然に無効とする。

4 市長は、宣誓者等が連携協定締結都市へ転出し、当該都市の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出た場合は、受領証等が返還されたものとみなす。

(周知啓発)

第10条 市長は、向日市パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(宣誓書等の保存)

第11条 市長は、宣誓書等を10年間保存するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 宣誓日などの調整その他必要な行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年6月27日告示第74号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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向日市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年10月1日 告示第103号

(令和4年7月1日施行)