○向日市共同学校事務室運営規程

令和4年4月1日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、向日市立学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第15条の2に規定する向日市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営計画及び評価)

第2条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画を策定し、教育長に報告しなければならない。

2 室長は、前項の経営計画の実施状況を評価し、教育長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告するときは、室長は事前に第6条に規定する共同学校事務室運営会議の意見を聞かなければならない。

(業務)

第3条 共同学校事務室で行う業務は次のとおりとする。

(1) 教職員の給与に関する業務

(2) 事務初任者等の支援に関する業務

(3) 学校徴収金に関する業務

(4) 就学援助に関する業務

(5) 市会計に関する業務

(6) 学校予算に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校運営及び学校教育の支援に関する業務

(専決事項)

第4条 対象学校(規則第15条の2第2項に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の権限に属する事務のうち、室長は、次に掲げる事項を専決するものとする。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

(1) 共同学校事務室の職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。

(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する確認及び決定に関すること。

(4) 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する確認及び決定に関すること。

(5) 前条に定める事務に係る定例的かつ軽易な照会、回答、報告等に関すること。

(服務)

第5条 共同学校事務室の室長、室長補佐及び職員の各々が所属する学校以外の対象学校(以下「兼務校」という。)において業務に従事するときの服務の監督は、当該兼務校の校長が行う。

(共同学校事務室運営会議)

第6条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

2 運営会議は、共同学校事務室で行う事務の内容、共同学校事務室の運営その他共同実施に関し必要な事項について協議する。

3 運営会議は、設置校(規則第15条の2第2項に規定する設置校をいう。以下同じ。)及び対象学校の校長、事務職員及びその他次項に規定する会長が必要と認める者で構成する。

4 運営会議に会長を置き、設置校の校長をもつて充てる。

5 運営会議は、必要に応じて会長が招集するものとする。

6 運営会議の事務局は共同学校事務室に置く。

(共同学校事務室推進協議会)

第7条 共同学校事務室及び共同学校事務室運営会議に関する連絡、調整及び協議のため、共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、設置校の校長、室長、教育委員会事務局の職員のうち教育委員会が指定する者その他教育委員会が必要と認める者で構成する。

3 協議会の事務局は共同学校事務室が担い、会議は室長が招集するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

向日市共同学校事務室運営規程

令和4年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和4年4月1日施行)