○向日市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和4年10月12日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、市民等の権利利益の保護に配慮しつつ、防犯及び防災のために市が設置するカメラに関し必要な事項を定めることにより、市民等を対象とした犯罪の予防及び解決その他災害発生前後の市民生活の安全の確保を図り、もつて安全で安心なまち向日市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 前条の目的を達成するため、市が防災拠点、道路その他公共の用に供する場所を継続的に撮影する撮影装置、当該撮影装置と電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 画像 防犯カメラの映像記録装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であつて、画像表示用装置を用いて表示できるもののうち、特定の市民等が識別され、若しくは識別され得るものをいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 市は、市民等を対象とした犯罪の予防及び解決その他災害発生前後の市民生活の安全の確保を図るため、防犯カメラを設置し、撮影し、及び録画する。

2 防犯カメラの設置場所は、別表に掲げる場所とする。

(管理責任者等の設置)

第4条 市長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラを設置する場合は、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防災安全課長又はこれに相当する職以上にある者をもつて充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラによる撮影又は記録に係る操作を行う操作取扱者を指定し、当該操作取扱者以外の者に操作を行わせてはならない。

3 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のため、定期的に防犯カメラの点検を行う等の必要な措置を講じるものとする。

4 管理責任者及び第2項の操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、画像から知り得た情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

5 管理責任者等は、画像及び記録媒体の情報を第三者に提供(以下「外部提供」という。)したときは、向日市防犯カメラ画像提供記録書(様式第1号)に記録し、保管しなければならない。

(防犯カメラの運用)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に際しては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影の対象区域及び範囲を必要最小限度とすること。

(2) 画像の保管期間は、2週間以内とすること。ただし、第6条第1項第1号の規定に基づき画像を提供する場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受けた場合において、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(3) 保管期間を経過した画像については、消去又は粉砕その他の方法により復元することができないようにすること。

(4) 画像の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他画像の適正な管理のために必要な措置を講じること。

(5) 市民等の見やすい場所に、防犯カメラ設置板(様式第2号)を表示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

2 防犯カメラによる撮影は常時行うものとする。ただし、管理責任者等が常時画像表示用装置等に表示し、確認を行うことができるのは、次の場合に限る。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生時及びそのおそれがある場合

(2) 火災、大規模な事故など個別災害の発生時及びそのおそれがある場合

(3) システムの保守点検又は防災訓練の場合

(4) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(目的外利用及び外部提供の制限)

第6条 管理責任者は、画像を防犯カメラの設置目的以外に利用すること(以下「目的外利用」という。)又は外部提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 法令又は条例に基づく場合

(2) 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生していること又は発生するおそれがある場合における災害対策本部の場において管理責任者が利用を認めた場合

(3) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

2 市長は、前項ただし書の規定により外部提供をするときは、画像の提供を受ける者に対し、外部提供に係る画像について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の画像の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置による安全で安心なまちづくりの推進に当たつては、関係する機関及び団体との連携を図るものとする。

(苦情の処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情の申出があつたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

No

管理番号

設置場所

1

1―01

物集女町吉田①

2

1―02

物集女町南条①

3

1―03

物集女町北ノ口①

4

1―04

物集女町堂ノ前①

5

1―05

物集女町中条①

6

1―06

物集女町五ノ坪

7

1―07

物集女町南条②

8

1―08

物集女町南条③

9

1―09

物集女町クヅ子

10

1―10

物集女町中海道①

11

1―11

物集女町北ノ口②

12

1―12

物集女町北ノ口③

13

1―13

物集女町北ノ口緑地①

14

1―14

物集女町北ノ口緑地②

15

1―15

物集女町吉田②

16

1―16

物集女町ヲサン田

17

1―17

物集女町中条②

18

1―18

物集女町中海道②

19

1―19

物集女町出口

20

1―20

物集女町南条④

21

1―21

物集女町南条車塚緑地

22

1―22

物集女町堂ノ前②

23

1―23

物集女町森ノ上

24

1―24

物集女町南条⑤

25

1―25

物集女町北ノ口公園

26

1―26

物集女町公園

27

1―27

物集女町五ノ坪公園

28

2―02

寺戸町瓜生

29

2―03

寺戸町大牧①

30

2―04

寺戸町瓜生公園

31

2―05

寺戸町二ノ坪公園

32

2―06

寺戸町飛龍公園

33

2―07

寺戸町八反田①

34

2―08

寺戸町三ノ坪①

35

2―09

寺戸町初田①

36

2―10

寺戸町東田中瀬

37

2―11

寺戸町永田公園

38

2―12

寺戸町永田①

39

2―13

寺戸町笹屋公園

40

2―14

寺戸町三ノ坪②

41

2―15

寺戸町北野①

42

2―16

寺戸町北前田公園

43

2―17

寺戸町大牧②

44

2―18

寺戸町西野辺①

45

2―19

寺戸町北垣内

46

2―20

寺戸町中垣内

47

2―21

寺戸町大牧③

48

2―22

寺戸町寺山

49

2―23

寺戸町大牧④

50

2―24

寺戸町三ノ坪③

51

2―25

寺戸町永田②

52

2―26

寺戸町西野

53

2―27

寺戸町殿長①

54

2―28

寺戸町殿長②

55

2―29

寺戸町八ノ坪①

56

2―30

寺戸町正田①

57

2―31

寺戸町八反田公園

58

2―32

寺戸町初田②

59

2―33

寺戸町小佃①

60

2―34

寺戸町西田中瀬①

61

2―35

寺戸町久々相①

62

2―36

寺戸町久々相②

63

2―37

寺戸町寺田①

64

2―38

寺戸町修理式①

65

2―39

寺戸町修理式②

66

2―40

寺戸町永田③

67

2―41

寺戸町二ノ坪①

68

2―42

寺戸町向畑①

69

2―43

寺戸町向畑②

70

2―44

寺戸町小佃②

71

2―45

寺戸町山縄手①

72

2―46

寺戸町山縄手②

73

2―47

寺戸町二枚田

74

2―48

寺戸町北野②

75

2―49

寺戸町北野③

76

2―50

寺戸町中村垣内

77

2―51

寺戸町小佃③

78

2―52

寺戸町西田中瀬③

79

2―53

寺戸町里垣内①

80

2―54

寺戸町寺田②

81

2―55

寺戸町蔵ノ町

82

2―56

寺戸町東野辺①

83

2―57

寺戸町東野辺②

84

2―58

寺戸町西田中瀬④

85

2―59

寺戸町三ノ坪④

86

2―60

寺戸町大牧①

87

2―61

寺戸町寺田③

88

2―62

寺戸町八反田②

89

2―63

寺戸町八ノ坪②

90

2―64

寺戸町七ノ坪

91

2―65

寺戸町正田②

92

2―66

寺戸町修理式①

93

2―67

寺戸町修理式②

94

2―68

寺戸町里垣内②

95

2―69

寺戸町二ノ坪②

96

2―70

寺戸町小佃④

97

2―71

寺戸町渋川

98

2―72

寺戸町大牧②

99

2―73

寺戸町大牧③

100

2―74

寺戸町天狗塚

101

2―75

寺戸町中ノ段

102

2―76

寺戸町西野辺②

103

2―77

寺戸町大牧④

104

3―01

森本町四ノ坪

105

3―02

森本町前田①

106

3―03

森本町上古

107

3―04

森本町上森本①

108

3―05

森本町下森本①

109

3―06

森本町下森本②

110

3―07

森本町下森本③

111

3―08

森本町前田②

112

3―09

森本町上森本②

113

3―10

森本町山開

114

3―11

森本町上森本③

115

3―12

森本町前田③

116

3―13

森本町天神森

117

3―14

森本町薮路

118

3―15

森本町石田①

119

3―16

森本町石田②

120

3―17

森本町小柳

121

4―01

鶏冠井町一ノ坪①

122

4―02

鶏冠井町一ノ坪②

123

4―03

鶏冠井町番田①

124

4―04

鶏冠井町番田②

125

4―05

鶏冠井町沢ノ東①

126

4―06

鶏冠井町沢ノ東②

127

4―07

鶏冠井町大極殿①

128

4―08

鶏冠井町沢ノ東③

129

4―09

鶏冠井町荒内①

130

4―10

鶏冠井町極楽寺

131

4―11

鶏冠井町山畑①

132

4―12

鶏冠井町堀ノ内①

133

4―13

鶏冠井町草田①

134

4―14

鶏冠井町草田②

135

4―15

鶏冠井町御屋敷

136

4―16

鶏冠井町上古①

137

4―17

鶏冠井町上古②

138

4―18

鶏冠井町大極殿②

139

4―19

鶏冠井町北井戸①

140

4―20

鶏冠井町荒内②

141

4―21

鶏冠井町大極殿③

142

4―22

鶏冠井町堀ノ内②

143

4―23

鶏冠井町稲葉①

144

4―24

鶏冠井町草田③

145

4―25

鶏冠井町十相

146

4―26

鶏冠井町大極殿④

147

4―27

鶏冠井町北井戸②

148

4―28

鶏冠井町秡所

149

4―29

鶏冠井町山畑②

150

4―30

鶏冠井町東井戸

151

4―31

鶏冠井町堀ノ内③

152

5―01

向日町北山①

153

5―02

向日町北山②

154

5―03

向日町北山③

155

5―04

向日町北山④

156

5―05

向日町南山①

157

5―06

向日町南山②

158

5―07

向日町北山⑤

159

5―08

向日町南山③

160

5―09

向日町南山④

161

5―10

向日町西国街道御塔道

162

6―01

上植野町北ノ田①

163

6―02

上植野町北ノ田②

164

6―03

上植野町馬立

165

6―04

上植野町南開①

166

6―05

上植野町北小路①

167

6―06

上植野町堂ノ前

168

6―07

上植野町定使田

169

6―08

上植野町久我田①

170

6―09

上植野町北淀井①

171

6―10

上植野町十ケ坪公園

172

6―11

上植野町切ノ口①

173

6―12

上植野町御塔道①

174

6―13

上植野町久我田②

175

6―14

上植野町南開②

176

6―15

鶏冠井町朝堂院公園

177

6―16

物集女町主池

178

6―17

上植野町南開③

179

6―18

上植野町御塔道②

180

6―19

上植野町南小路

181

6―20

上植野町伴田

182

6―21

上植野町堀ノ内

183

6―22

上植野町庄ノ内

184

6―23

上植野町鴨田

185

6―24

上植野町十ヶ坪

186

6―25

上植野町中福知

187

6―26

上植野町北淀井②

188

6―27

上植野町切ノ口②

189

6―28

上植野町北小路②

190

6―29

上植野町野上山

191

6―30

鶏冠井町稲葉②

192

6―31

上植野町吉備寺

193

6―32

上植野町九ノ坪

194

7―01

寺戸町中野向日市役所

画像

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向日市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和4年10月12日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)