○京都都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例
令和4年12月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、京都都市計画特別用途地区(工業保全地区)(以下「工業保全地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限を定めることにより、事業所の安定した操業環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、工業保全地区の区域(ただし、建築物の敷地が、向日市域の内外にわたる場合を除く。以下「適用区域」という。)内に適用する。
(建築物の建築の制限)
第4条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 住宅
(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿
(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
(2) 新築又は増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(特例許可)
第7条 第4条の規定は、市長が、事業所の安定した操業環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、当該許可の範囲内において、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、向日市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(次に掲げる要件に該当する場合に限る。)について特例許可をする場合にあつては、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(手数料)
第8条 特例許可の申請をしようとする者は、1件につき180,000円の手数料を納付しなければならない。
2 手数料は、特例許可の申請の際に納付しなければならない。
3 市長は、公益上必要であると認め、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。