○向日市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、向日市情報公開条例(平成11年条例第10号)第6条第1号ウに掲げる情報のうち、同号ウに規定する公務員等の氏名に係る部分とする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)

第7条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わつて前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。

(訂正決定等の期限)

第8条 訂正決定等は、訂正請求があつた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第9条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)

第10条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わつて前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。

(利用停止決定等の期限)

第11条 利用停止決定等は、利用停止請求があつた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審議会への諮問)

第13条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、向日市個人情報保護審議会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する向日市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第14条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(向日市個人情報保護条例の廃止)

2 向日市個人情報保護条例(平成16年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の向日市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第5条又は第12条第3項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)の処理の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであつた者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の処理の委託を受けた業務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱つていた者

(5) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第27条において準用する場合を含む。)、第24条、第25条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第32条第1項に規定する向日市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、向日市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する向日市情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第32条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 施行日前に旧条例の規定により旧条例第40条第1項の規定により向日市に設置された同項に規定する向日市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

8 この条例の施行前において旧審議会の委員であつた者に係る旧条例第40条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

9 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 第3項第3号に掲げる者

(3) 第3項第5号に掲げる者

10 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

11 前2項の規定は、向日市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

12 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

向日市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)