○向日市個人情報保護審議会条例
令和5年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として向日市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、向日市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(所掌事務)
第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施行条例第13条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(2) 向日市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第4条 審議会は、委員5人以内をもつて組織する。
2 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。