○向日市個人情報保護審議会条例

令和5年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として向日市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、向日市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施行条例第13条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 向日市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第4条 審議会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、施行条例附則第2項の規定による廃止前の向日市個人情報保護条例(平成16年条例第1号)第40条第1項に規定する向日市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

向日市個人情報保護審議会条例

令和5年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 条例第2号