○向日市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として向日市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 向日市情報公開条例(平成11年条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度の運用に関する事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査手続)

第4条 審査会は、情報公開条例第15条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問があつた日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

2 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第15条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関又は議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあつた処分に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあつた処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつた場合には、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合は、これを制限することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出された意見書等の写しの送付等)

第8条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

2 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

向日市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)