○向日市個人情報保護審議会規則

令和5年5月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市個人情報保護審議会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき向日市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席する委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議を欠席する委員があるときは、あらかじめ当該委員の意見を聴取し、会議でこれを報告するものとする。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、市長の事務部局において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

この規則は、令和5年5月27日から施行する。

向日市個人情報保護審議会規則

令和5年5月26日 規則第23号

(令和5年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
令和5年5月26日 規則第23号