○向日市個人情報保護審議会規則
令和5年5月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市個人情報保護審議会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき向日市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席する委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議を欠席する委員があるときは、あらかじめ当該委員の意見を聴取し、会議でこれを報告するものとする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市長の事務部局において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年5月27日から施行する。