○向日市コミュニティバス停留所ネーミングライツ実施要綱
令和5年3月13日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者や障がいのある方をはじめ、市民の移動手段であるコミュニティバスを持続可能な公共交通とするとともに、地域で公共交通を支えることを目的として、コミュニティバス停留所(以下「停留所」という。)の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)を付与することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(ネーミングライツの種類)
第2条 ネーミングライツの種類は、停留所の名称及び副名称(以下「名称等」という。)とする。
(付与基準)
第3条 ネーミングライツを付与するには、次に掲げる要件に適合しなければならない。
(1) 名称等が表す店舗や事業所などの施設が、停留所に近接しており、停留所から目視できること。
(2) 名称等が法令等に違反しないこと又は違反するおそれがないこと。
(3) 名称等が市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがないこと。
(4) 名称等が個人の名刺広告に類するものでないこと。
(5) 名称等が政党、政治団体又は宗教に関するものでないこと。
(6) ネーミングライツの付与を希望する者(以下「申込者」という。)が市税等を滞納していないこと。
(7) 名称等が公序良俗に反するものでないこと。
(8) 名称等が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するものでないこと。
(1) 公共施設又は鉄道駅が名称となつているもの。ただし、副名称については、この限りでない。
(2) 民間の路線バスと停留所標柱を共用しているもの
(3) その他ネーミングライツを付与することが適当でないと市長が認めるもの
(ネーミングライツの規格等)
第4条 ネーミングライツの規格、停留所への掲載期間及びネーミングライツ料は、別表に定める。
(募集)
第5条 ネーミングライツの募集は、広報紙及びホームページで行うものとする。
(申込み)
第6条 申込者は、向日市コミュニティバス停留所ネーミングライツ申込書(様式第1号)を指定の期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の審査の結果、1つの停留所に対し、付与基準に適合する申込みが複数ある場合は、次に揚げる優先順位により、付与の可否を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人その他これに類するもの
(2) 電気又はガスの供給、電信電話、旅客運輸、報道、銀行、農業協同組合その他これらに類する公共性が高い事業を営む私企業であつて、市内に事業所を有するもの
(3) 前号に掲げる以外の事業を営む私企業であつて、市内に事業所を有するもの
(4) 前3号に掲げる以外のもの
3 前項の規定により、掲載の可否を決定することができないときは、申込みの先着順によるものとし、申込みの先着順により難しいときは、抽選を行うものとする。
4 市長は、付与の可否を決定したときは、向日市コミュニティバス停留所ネーミングライツ付与可否通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(ネーミングライツ料の納付)
第8条 ネーミングライツの付与決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期日までに、当年度分のネーミングライツ料を納付しなければならない。
(停留所整備の費用負担)
第9条 名称等の変更に係る停留所の整備は本市が行い、その実費に相当する額を広告主は市長が指定した期日までに納付しなければならない。
(広告主の責務)
第10条 広告主は、名称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、名称等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び名称等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。
3 広告主は、名称等により本市又は第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(名称等の変更)
第11条 市長は、名称等が各種法令及びこの要綱に違反していると判断したときは、広告主に対して名称等の修正を求めることができる。
(ネーミングライツ付与の取消し)
第12条 市長は、広告主がネーミングライツ料を納付しないときその他付与することができないやむを得ない理由があるときは、ネーミングライツ付与の決定を取り消すことができる。
(ネーミングライツの取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により、ネーミングライツを取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定によりネーミングライツを取り下げようとする場合は、書面により市長に申し出なければならない。
2 市長は、広告主の責に帰さない理由により、付与の決定を取り消したときは、納付済みのネーミングライツ料の全部又は一部を返還するものとする。
3 前項の規定により納付済みのネーミングライツ料を返還する場合は、納付されたネーミングライツ料から掲載した期間(1月ごととし、掲載を開始した月及び終了した月はそれぞれ1月とする。)に係るネーミングライツ料を月割で差し引いた額を返還するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 規格 | 掲載期間 | ネーミングライツ料 |
名称 | 停留所の名称を変更して掲載する。 地名等既存の名称は副名称とする。 | 3年間 ただし、掲載期間が年度の途中で終了する場合は、前年度の3月末までとする。 | 年間60,000円 ただし、初年度は月割(掲載を開始する月を含む。)とする。 |
副名称 | 停留所の名称の横又は下段に括弧書きで副名称を掲載する。 | 3年間 ただし、掲載期間が年度の途中で終了する場合は、前年度の3月末までとする。 | 年間30,000円 ただし、初年度は月割(掲載を開始する月を含む。)とする。 |