○向日市民温水プールあり方検討会議設置要綱
令和5年3月31日
告示第44号
(設置)
第1条 向日市民温水プールの今後のあり方を協議するため、向日市民温水プールあり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 検討会議は、向日市民温水プールの今後のあり方を協議するものとする。
(検討会議の構成員)
第3条 検討会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民又は利用者の代表
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(検討会議の運営)
第4条 検討会議に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、検討会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
6 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決するところによる。
8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 検討会議は原則として公開とする。
10 検討会議の庶務は、地域福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。